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コラム vol.200
  • 不動(dòng)産市況を読み解く

生産緑地法について考える(2)~農(nóng)業(yè)の後継者はどれくらい?~

公開日:2017/04/28

第190回のコラムでは、生産緑地について、「2022年問題」という形で俄かに話題になり始めた?jī)?nèi)容を、実際の生産緑地法を掲示しながら解説をしました。

都市計(jì)畫法に基づく市街化區(qū)域は市街化を進(jìn)める地域ですが、その區(qū)域內(nèi)にも以前から農(nóng)業(yè)を営むための農(nóng)地がありました。不動(dòng)産の分類は、宅地(住宅地、商業(yè)地、工業(yè)地を合わせて宅地と言います)、農(nóng)地、林地に分けられますが、この「宅地」にすべきところが市街化區(qū)域と呼ばれるエリアです。
この中にある農(nóng)地をどうするか?について、1972年に生産緑地法が定められました。その後地価上昇が続く最中に議論が進(jìn)められ、地価のピーク(もしくは、ピークの直後)である1991年に大きな改正があり、その後數(shù)度の改正が行われて現(xiàn)在に至っています。

生産緑地についての概要と問題點(diǎn)をまとめると次のようになります。

  1. (1)生産緑地に指定されると、農(nóng)地としての扱いのままとなり、「固定資産稅の優(yōu)遇策」と「相続稅の猶予」が受けられる。
    → 宅地(あるいは、生産緑地ではない市街化區(qū)域にある農(nóng)地)になると、固定資産稅が大幅に上がる。
  2. (2)指定されたら、30年間は農(nóng)業(yè)を行うことになる。(第10條) つまり、農(nóng)地のまま使うことになるため、生産緑地地區(qū)內(nèi)においては、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成、その他の土地の形質(zhì)の変更は、市町村長(zhǎng)の許可なく行えない。(第8條)
    → 一度指定されると、指定解除は難しい。
  3. (3)農(nóng)業(yè)従事者が死亡もしくは従事することが困難になった際には、(2)の限りにあらず、市町村に買い取りの申し出ができる。(第10條)
    → 市町村が時(shí)価での買い取りを、財(cái)政難を理由に行ってくれない。
  4. (4)(2)で30年経過した場(chǎng)合、もしくは(3)で市町村に対して買い取り請(qǐng)求を行わない場(chǎng)合、他の用途に活用すること(土地活用)や売卻等が行うことができる。
    → 解除のままだと、固定資産稅が大幅に上がる。
    → 相続稅の納稅猶予期限がなくなる。
  5. (5)もちろん、30年経過後(2022年以降)も生産緑地をそのままとすることも可能。
    → そのまま、農(nóng)業(yè)を続けることが求められる。

減少する農(nóng)業(yè)従事者

ここからは、(5)について掘り下げてみます。

生産緑地法の指定を受けてから、30年経過して大都市圏の土地が一斉に市場(chǎng)に出る「2022年問題」などと、いわれていますが、そのまま継続という選択肢もあるわけです。しかし、(5)の矢印以下で書いたように、農(nóng)業(yè)の継続が求められます。固定資産稅減免、相続稅猶予の條件として農(nóng)業(yè)を行うことになります。

ご承知のように、農(nóng)業(yè)従事の方々減少との高齢化は進(jìn)んでいます。

図1:年齢別農(nóng)業(yè)就業(yè)人口の構(gòu)成(全國(guó))

農(nóng)林水産省「2015年農(nóng)林業(yè)センサス」より作成

このグラフにあるように、平成17年から平成27年の約10年間で、農(nóng)業(yè)従事者は約40%も減っています。農(nóng)家の価格競(jìng)爭(zhēng)力が衰え廃業(yè)する方が増えていることに加えて、農(nóng)地の大規(guī)模化が進(jìn)んでいることなどが原因と思われます。また、農(nóng)業(yè)従事者の高齢化も一段と進(jìn)んでいます。

このペースで進(jìn)めば、2022年には更に高齢化と農(nóng)業(yè)従事者の人口が減るのは確実だと思われます。そのような中で、「生産緑地を維持するために農(nóng)業(yè)を継続する」という方が、どれくらいいるのか疑問です。

では、農(nóng)業(yè)後継者に引く継ぐ、という選択肢はどうでしょうか。

図2:同居農(nóng)業(yè)後継者の有無

【全國(guó)】

【生産緑地のある都道府県】

茨城 31.8% 69% 石川 30% 70%
兵庫(kù) 31% 69% 埼玉 29% 71%
靜岡 29% 71% 奈良 29% 71%
千葉 29% 71% 愛知 34% 66%
和歌山 25% 75% 東京 38% 62%
三重 31% 69% 福岡 34% 66%
神奈川 34% 66% 京都 27% 73%
宮崎 18% 82% 長(zhǎng)野 32% 68%
大阪 35% 65%  

農(nóng)林水産省「2015年農(nóng)林業(yè)センサス」より作成

図2は同居農(nóng)業(yè)後継者(15歳以上、同居している、次の代で農(nóng)業(yè)経営を引き継ぐ予定)がいるか?というデータです。
これをみると、7割超の農(nóng)家では後継ぎがいないようです。

これらのことを考えると、改正生産緑地法(1991年)施行から30年経過の2022年に大きな問題が起こる可能性があるかもしれません。

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