
2021年6月15日よりスタート!賃貸住宅管理業(yè)登録制度と賃貸住宅管理企業(yè)の義務について
公開日:2021/07/30
POINT!
?賃貸住宅所有者と管理企業(yè)間でのトラブル回避のため、2021年6月15日から「賃貸住宅管理業(yè)適正化法」が全面施行となった
?賃貸住宅管理業(yè)を200戸以上行う企業(yè)は、國土交通大臣への登録が必要となる
2021年6月15日から、「賃貸住宅管理業(yè)適正化法」が全面施行となりました。
賃貸住宅志向の高まりや単獨世帯の増加、また外國人居住者の増加等から、賃貸住宅は一層重要な社會基盤となっています。その一方で、賃貸住宅の管理は、これまで所有者自らが管理を?qū)g施する形式も多く見られましたが、現(xiàn)在では相続などによる兼業(yè)化の進展、所有者の高齢化、その他管理內(nèi)容の高度化などにより、賃貸住宅を?qū)熼Tに管理する企業(yè)に委託するパターンが主流となっています。また、賃貸住宅の経営を?qū)熼T管理企業(yè)に全面的に委託する「サブリース方式」もますます増えています。こうした背景から、所有者と管理企業(yè)間でのトラブル回避のために
同法が制定され、この度全面施行となりました。
賃貸住宅管理業(yè)適正化法 2つの柱
この法律は、主に2つの柱から構(gòu)成されています。
1つ目は、「サブリース業(yè)者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」。これは、すでに2020年12月15日から施行されています。
主な內(nèi)容は、
- 1)不當な勧誘行為の禁止
- 2)誇大広告の禁止
- 3)重要事項の説明
この內(nèi)容の詳細については、すでに2020年10月末日公開のコラム「サブリース業(yè)務のガイドライン制定」にて解説しておりますので、そちらをお読みください。
2つ目は、「賃貸住宅管理業(yè)に係る登録制度の創(chuàng)設」で、2021年6月15日に施行され、これで「賃貸住宅管理業(yè)適正化法」が全面施行となったわけです。今回は賃貸住宅管理業(yè)登録制度について解説します。
賃貸住宅管理業(yè)登録制度のあらまし
賃貸住宅管理業(yè)を行う企業(yè)に200戸以上の管理戸數(shù)がある場合、2022年6月15日より前に、新法に基づく、國土交通大臣への登録が必要になります。ちなみに、200戸未満の企業(yè)は任意登録となります。
登録された企業(yè)には、以下の4つの義務が課せられます。
1)営業(yè)所(支社?支店?事務所)ごとに賃貸不動産経営管理士等(いくつかのパターンがあります)の資格を持つ、知識と経験を有した業(yè)務管理者を1名以上配置することが必要になります。
2)所有者と管理受託契約を行う前に、重要事項を書面で交付、説明を行わなければなりません。
その內(nèi)容は、報酬規(guī)程、具體的な管理業(yè)務の內(nèi)容や実施方法などですが、必須記載事項は下記の通りです(賃貸住宅管理業(yè)法 制度概要ハンドブックより引用)。
- 締結(jié)前の重要事項説明において必要な記載項目
- (1) 管理受託契約を締結(jié)する賃貸住宅管理業(yè)者の商號、名稱又は氏名並びに登録年月日及び登録番號
- (2)管理業(yè)務の対象となる賃貸住宅
- (3)管理業(yè)務の內(nèi)容
- (4)管理業(yè)務の実施方法
- (5)管理業(yè)務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その內(nèi)容
- (6)責任及び免責に関する定めがあるときは、その內(nèi)容
- (7)法第二十條の規(guī)定による委託者への報告に関する事項
- (8)契約期間に関する事項
- (9)報酬、支払時期及び方法に関する事項
- (10)賃貸住宅の入居者に対する(3)、(4)の周知に関する事項
- (11)(9)の報酬に含まれていない管理業(yè)務に関する費用の內(nèi)容
- (12)契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その內(nèi)容
これらの重要事項説明については、最近進展しているオンライン重説や電子書面での交付も
OKとなっています。
また、契約書に盛り込む內(nèi)容も規(guī)定されています(賃貸住宅管理業(yè)法 制度概要ハンドブックより引用)。
- 締結(jié)時書面において必要な記載項目
- (1)管理業(yè)務の対象となる賃貸住宅
- (2)管理業(yè)務の実施方法
- (3)契約期間に関する事項
- (4)報酬に関する事項
- (5)契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その內(nèi)容
- (6)管理受託契約を締結(jié)する賃貸住宅管理業(yè)者の商號、名稱又は氏名及び住所並びに登録年月日、登録番號
- (7)管理業(yè)務の內(nèi)容
- (8)管理業(yè)務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その內(nèi)容
- (9)責任及び免責に関する定めがあるときは、その內(nèi)容
- (10)法第二十條の規(guī)定による委託者への報告に関する事項
- (11)賃貸住宅の入居者に対する周知に関する事項
こちらも賃貸管理業(yè)者がオーナー様の承諾を得れば、オンラインでの電子書面もOKとなって います。
3)3)こ れは大手企業(yè)などでは當たり前のことですが、家賃?敷金などを受領する口座と個人口座あるいは企業(yè)が通常使う口座などを分けて、お金を管理することが義務付けされます。
4)管理業(yè)務の実施狀況について所有者に対して定期的(少なくとも1年間に1回)に報告することも義務化されます。
賃貸住宅管理業(yè)を行う企業(yè)だけでなく、管理をゆだねる所有者の方も、新たに施行された法 律の內(nèi)容をしっかりと理解して、健全な賃貸住宅経営を行えるようにしたいものです。