
令和5年稅制改正大綱を読み解く ~不動産投資?土地活用に関係する稅制度の見直し~
公開日:2022/12/27
POINT!
?令和5年稅制改正で、暦年課稅における相続前贈與の加算期間が、3年から7年に延長される
?マンションの相続稅評価の改正は見送られた
?大規模修繕を行ったマンションに対して、固定資産稅の軽減に対する特例措置が創設される
?土地の売買に関する所有権移転登記等について、登録免許稅の軽減措置が3年延長される
毎年12月に與黨より公表される、翌年の「稅制改正大綱」ですが?令和5年度分は?防衛費関連に伴う増稅議論等について稅調內部で大議論が起こったこともあり?例年よりもやや遅れての公表となりました?メディアの報じる話題は防衛費増に伴う稅制改正(増稅)のことばかりでしたが?ここでは土地活用や不動産?住宅?その他土地所有オーナーに関係があると思われる內容をいくつかピックアップして解説します?
生前贈與?前倒しの促進策
生前贈與の前倒し促進のために?贈與稅に関する改正が行われます?
贈與稅は?相続稅回避を防ぐ意味合いから、相続稅よりも稅の負擔水準が高く設定されており、生前贈與では?毎年課稅する?暦年課稅?方式と相続時にまとめて稅を徴収する?相続時精算課稅?方式の2パターンがあります?
?暦年贈與?は年110萬円分(年:1月1日~12月31日)までの贈與が非課稅(贈與稅の基礎控除)となり?この範囲までなら?受ける側には所得稅も住民稅もかかりません?110萬円を超える部分には課稅(8段階の累進課稅)されます。
ここでの110萬円はもらう方をベースとします?父親?母親それぞれから60萬円をもらうと、10萬円分(60×2-110)には課稅されます?また?贈與できる財産は現金だけでなく?不動産や株式(株券)等も対象となりますが?不動産や株式等はその時點での評価額で決まります?
現行制度では?死亡前3年間の贈與分は相続財産として扱われていましたが?この遡る期間が7年となりました?延長された4年分に関しては?総額100萬円までは相続財産に加算されません?3年から7年への移行は段階的に行われ、令和13年(2031年)に7年となります?
?相続時精算課稅?は、現行制度では?父母?祖父母から子?孫への贈與が合計2500萬円以內なら?何度贈與しても贈與稅はかかりません。しかし、超える部分には一律20%の稅金がかかり?死亡時に合計贈與額を相続財産総額に加算して課稅されます?不動産や株式などが、贈與時から相続時に値上がり(評価が上昇)している時には?贈與時の評価となりますので?こうした狀況下では有利となります?
これまで?こうした制度を使うと少額の贈與でも稅務署への申告が必要でしたが?改正後は110萬円までは申告不要となります?
マンションの相続稅評価は検討
2022年4月に最高裁判決が出て大きな話題となった、相続稅におけるマンションの評価額について??マンションについては?市場での売買価格と通達に基づく相続稅評価額に大きく乖離が見られるケースがみられる?このため??相続稅におけるマンション評価方法については?相続稅の時価主義の下?市場価格との乖離をふまえ?適正化を検討する?と明記されました(令和5年度稅制改正大綱の本文より)?
つまり?今回の稅制改正では改正は見送られ、今後の検討ということになりました?あいまいなまま放置されると?どこまでが稅効果の許容範囲なのかが分からず?また計畫から竣工まで期間の長い不動産においては??後だし?的な改正が行われると?大きな問題になる可能性があります?早期に指針を示して欲しいものです?
大規模修繕を行ったマンションの固定資産稅の軽減
管理計畫認定マンション、その他の一定の要件を満たすマンションについて?必要な修繕積立金が確保され?長壽命化に向けての一定の大規模修繕工事が実施された場合に?固定資産稅を軽くする特例がスタートします?
具體的な軽減としては?當該マンションの建物部分について?大規模修繕工事が完了した翌年度分の固定資産稅額を1/3を目途として?市町村の條例で1/6~1/2の範囲で減額されることになります?マンション管理士等が発行した証明書を添付し?大規模修繕工事完了後3カ月以內に申告することが條件となります?
老朽化したマンションが増える中?修繕積立金を適切に確保?管理することを要件とし?大規模修繕を普及させる狙いがあります?これは?2023~24年度の特例措置となっていますが?狀況を鑑みれば延長される可能性が高いと思われます?
登録免許稅軽減の延長
土地売買の時における負擔軽減を行うこと?また低利用地の流通促進させることを目的として?土地の売買に関する所有権移転登記等に対する登録免許稅の軽減措置が3年延長されることになりました(國土交通省の要望書では2年でしたが?3年となりました)?所有権移転に関する登録免許稅は2%ですが?これが引き続き1.5%となります?また、信託登記に関する登録免許稅は0.4%のところが?0.3%に軽減されます?
最後に
稅については?個々の狀況により適用されるかどうか異なりますので、必ず専門家にご相談ください?また?改正が度々行われますので、最新の情報を入手してください?