
相続した土地の活用と相続土地國(guó)庫(kù)帰納制度について
公開(kāi)日:2023/03/31
POINT!
?2024年4月1日から相続登記が義務(wù)化されるのに先立ち、2023年4月27日から「相続土地國(guó)庫(kù)帰納制度」がスタートする
?「相続土地國(guó)庫(kù)帰納制度」により、相続または遺贈(zèng)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場(chǎng)合に、土地を手放して國(guó)庫(kù)に帰屬させることが可能となる
遺産相続でうまく進(jìn)みにくいのが、土地や家屋などの建物の相続です。現(xiàn)金や株式などの遺産は分割しやすいですが、土地や建物は一団として形成されているため、分割は簡(jiǎn)単ではありません。また、受け継いだ土地や建物をどう活用するのかも悩ましいところです。
相続した土地をどうするか
「土地を相続する」ということは、あまり経験することではありません。そのため、「相続した土地をどうすればいいのか」は、多くの方にとって悩ましい問(wèn)題であり、「誰(shuí)に相談すればいいのか」分かりにくいことと思います。
相続した土地には、「(1)自分で使う」「(2)相続放棄する」の2つの選択肢があります。
(1)相続した土地(建物)を自分で使う
相続した土地(建物)を自分で使う場(chǎng)合、「リフォームなどを行い自分で住む」「土地(建物)をそのまま貸す」「新たに賃貸住宅などを建てて貸す」「売卻する」などの方法が考えられます。
(2)相続放棄する
相続した土地が立地や建築基準(zhǔn)法の規(guī)定、その他の要因により、上記のような活用や売卻ができない場(chǎng)合があります。その際には、土地の管理費(fèi)用や固定資産稅がかかることなどを考慮して、「相続放棄する」という選択もできます。
しかし、「不要な土地」だけを相続放棄することはできず、預(yù)貯金や株式などすべての資産の相続権も失うことになるので注意が必要です。「相続放棄」を行うには、相続の開(kāi)始があったことを知った日から3か月以內(nèi)に家庭裁判所に申し立てて、被相続人の権利や義務(wù)を一切受け継がないとする手続が必要です。
土地を受け継いだ時(shí)に確認(rèn)すること
遺産分割協(xié)議を経て、土地を相続することになれば、相続登記を行う(相続人全員の戸籍謄本や住民票など多くの書(shū)類が必要です)ことになります。相続に関することは面倒なことが多く、また土地を相続するまでの手続きは複雑です。そのため、相続財(cái)産が多い場(chǎng)合は、弁護(hù)士などに依頼をするほうが賢明といえます。
相続登記を経て、土地を受け継いだ際には、「(1)隣地などとの土地の境界をきっちりと把握する」、また「(2)用途地域による土地の利用制限や建築基準(zhǔn)法による建築制限などを確認(rèn)する」ことは、まず行っておきたいことです。
相続登記の義務(wù)化
「相続登記」は、これまで行われていないケースが散見(jiàn)されていました。そこで、2024年(令和6年)4月1日より義務(wù)化されます。不動(dòng)産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以內(nèi)に相続登記の申請(qǐng)をしなければならず、また、遺産分割協(xié)議の成立により、不動(dòng)産を取得した相続人は、遺産分割協(xié)議が成立した日から3年以內(nèi)に、その內(nèi)容を踏まえた登記の申請(qǐng)をしなければならないことになります。
相続土地國(guó)庫(kù)帰納制度とは
しかし、過(guò)疎化が進(jìn)む地方などでは、「土地の相続」がスムーズにいかない事例が多く見(jiàn)られていました。相続した土地について、「遠(yuǎn)くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負(fù)擔(dān)が大きい」といった理由により、土地を手放したいという要望が大きくなっていました。そこで、2023年(令和5年)4月27日から相続土地國(guó)庫(kù)帰納制度がスタートします。
前述のとおり、これまでは相続財(cái)産に使わないであろう土地(=不要な土地)があっても、その土地だけを放棄することができず、不要な土地を含めすべて相続するか、他の資産も含めすべて相続放棄をするかしかありませんでした。
このような土地が管理できないまま放置されることで、將來(lái)、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈(zèng)(遺言によって特定の相続人に財(cái)産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場(chǎng)合に、土地を手放して國(guó)庫(kù)に帰屬させることを可能とする「相続土地國(guó)庫(kù)帰屬制度」が創(chuàng)設(shè)されました。
國(guó)庫(kù)帰納申請(qǐng)ができる方の要件
相続した土地を國(guó)に引き渡すための申請(qǐng)ができるのは、相続や遺贈(zèng)で土地を取得した相続人の方です。兄弟など複數(shù)の人で相続した共同所有の土地でも申請(qǐng)ができます(ただし、所有者(共有者)全員で申請(qǐng)する必要があります)。いうまでもなく、相続人などから該當(dāng)土地を購(gòu)入した方は相続ではありませんので、申請(qǐng)ができません。
國(guó)庫(kù)帰納ができない土地
すべての相続土地が國(guó)庫(kù)帰納できるわけではありません。以下の土地は、通常の管理や処分をするにあたり多くの費(fèi)用や労力が必要になるので、対象外とされています。
- (1)申請(qǐng)できない土地(申請(qǐng)段階で卻下されます)
- ?建物がある土地
- ?擔(dān)保権や使用収益権が設(shè)定されている土地
- ?他人の利用が予定されている土地
- ?特定の有害物質(zhì)によって土壌汚染されている土地
- ?境界が明らかでない土地?所有権の存否や範(fàn)囲について爭(zhēng)いがある土地
- (2)該當(dāng)すると判斷された場(chǎng)合に不承認(rèn)となる土地
- ?一定の勾配?高さの崖があって、管理に過(guò)分な費(fèi)用?労力がかかる土地
- ?土地の管理?処分を阻害する有體物が地上にある土地
- ?土地の管理?処分のために、除去しなければいけない有體物が地下にある土地
- ?隣接する土地の所有者等との爭(zhēng)訟によらなければ管理?処分ができない土地
- ?その他、通常の管理?処分に當(dāng)たって過(guò)分な費(fèi)用?労力がかかる土地
これらの點(diǎn)は注意が必要ですので、相続土地國(guó)庫(kù)帰屬制度についての詳しい內(nèi)容は、法務(wù)省の法務(wù)省「相続土地國(guó)庫(kù)帰屬制度の概要」を參照してください。