
CASE13チョット待った!その親子間、夫婦間の資金移動(dòng)
公開(kāi)日:2024/08/30
事例1:土地の売卻で得たお金を、家族の口座に振り込む
父は、自分が持っている土地を売卻したところ、多額の現(xiàn)金が入ってきたので、よかれと思って妻と3人の子どもの口座に500萬(wàn)円ずつ振り込みました。父に聞いたところ、「家族で分けて何が悪いのか」と相続稅、贈(zèng)與稅に関心を示しませんでした。
事例2:専業(yè)主婦の妻の口座にお金を振り込む
妻は専業(yè)主婦で収入がないため、夫は家庭を守ってくれている妻に感謝の気持ちで毎年自分の給料の3分の1を妻の口座へ移していました。20年後、妻の預(yù)金口座の殘高は6000萬(wàn)円になっていました。

預(yù)けているお金なのか贈(zèng)與なのか、はっきりしていない
この場(chǎng)合、妻、子どもに「お金をもらいました、ありがとう」という認(rèn)識(shí)があれば、「贈(zèng)與」になり、贈(zèng)與稅の対象になります。
そもそも贈(zèng)與というのは、あげる人が「あげます」、もらう人が「もらいます」という共通認(rèn)識(shí)があってはじめて成立するものです。贈(zèng)與は、民法上の「諾成契約(だくせいけいやく)(當(dāng)事者間の合意で成立する契約形態(tài))」なのです。
一方で、妻、子どもに「もらいます」という認(rèn)識(shí)がなく、父が勝手に振り込んだのであれば、贈(zèng)與にはなりません。単なる「預(yù)けたお金」になります。父が妻や子どもに預(yù)けたお金であれば、父が亡くなったときには父の相続財(cái)産になってしまうのです。
つまり、この事例1では、「父から妻や子どもへのお金の移動(dòng)が、贈(zèng)與なのかどうかがはっきりしていないこと」「贈(zèng)與になる場(chǎng)合、贈(zèng)與稅がかかることを考慮していないこと」が問(wèn)題なのです。
事例2の場(chǎng)合は、夫が亡くなったときには妻の口座の6000萬(wàn)円は「名義預(yù)金」とみなされて、夫の相続財(cái)産になってしまう危険性があります。これが一番の問(wèn)題です。
もしくは、妻が「お金をもらいます、ありがとう」という認(rèn)識(shí)を持っていたとすれば、贈(zèng)與になりますので、贈(zèng)與稅の問(wèn)題が発生します。
ですから、事例1と同様に、「贈(zèng)與なのかどうかがはっきりしないこと」「贈(zèng)與である場(chǎng)合には贈(zèng)與稅の考慮をしていないこと」といったことが問(wèn)題になるでしょう。
贈(zèng)與は雙方の認(rèn)識(shí)が必要
本當(dāng)に妻や子どもにお金を渡したいのであれば、「お金をあげます」「もらいます」という意思表示をお互いにはっきりとさせましょう。雙方が共通認(rèn)識(shí)を持った時(shí)點(diǎn)でそれは贈(zèng)與となり、そうすると、次は贈(zèng)與稅の問(wèn)題になります。できることならば、贈(zèng)與契約書(shū)もつくりましょう。そして、贈(zèng)與稅の申告をきちんとしておくことです。
一方で、雙方で何も話をしないままにお金を渡しただけでは、贈(zèng)與が成立していません。つまり、あくまでも夫の相続財(cái)産という扱いになってしまうのです。
夫婦間、家族間でお金の移動(dòng)をする場(chǎng)合には、それが贈(zèng)與なのか、単に妻や家族の名義を使っただけの夫の財(cái)産(預(yù)けたお金)なのかを、はっきりさせておく必要があります。
お金の流れを殘しておくことで、稅務(wù)署の信頼を得る
夫婦間?家族間のお金の移動(dòng)については相続のときに問(wèn)題になったり、贈(zèng)與稅の問(wèn)題が発生したりします。似たテーマを繰り返すようではありますが、お金を動(dòng)かすことで「間違い」が起こるケースは多いものです。とくに夫婦間というのは、夫のお金と妻のお金の區(qū)別がなくなってしまいがちです。親子間についても、「親子だからいいだろう」ということで、お金を簡(jiǎn)単に渡してしまうケースが多く見(jiàn)られるのです。
夫婦間、親子間でお金を行き來(lái)させること自體は問(wèn)題ではありません。「わたしから、~という理由で妻にお金を移動(dòng)した」と通帳などに書(shū)いておくなど、履歴をしっかりと殘しておくことが大切です。
「家族だから、誰(shuí)がお金を持っていても構(gòu)わないだろう」というのが一般的な考えなのかもしれませんが、稅法の世界はそうではないのです。お金の貸し借りという認(rèn)識(shí)であれば、夫婦間でも親子間でも、「金銭消費(fèi)貸借契約書(shū)」をつくりましょう。
実は、これが稅務(wù)調(diào)査の落とし穴です。「夫婦だから…」「家族だから???」となし崩しにしていませんか?
夫婦間、家族間でのお金の移動(dòng)について、細(xì)かく管理している人は、ほとんどいないのではないでしょうか。稅務(wù)署が目をつけるのは、まさにそのような家族間の資金移動(dòng)なのです。
一方で、この部分をしっかり管理していれば、稅務(wù)署の信用を得られる可能性が高くなります。
また、同じような理由で、印鑑は1人ひとり別々のものにしましょう。家族で同じ印鑑を使っているケースがありますが、稅務(wù)調(diào)査の際に「本當(dāng)にこの人の印鑑ですか?」と聞かれることが多いのです。これも、稅務(wù)調(diào)査で狙われることが非常に多いポイントなので、注意が必要であると知っておきましょう。