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      コラム vol.525
      • 賃貸住宅経営のポイント

      不動産は生前贈與か相続か、法人化による贈與も含めて考える

      公開日:2024/09/30

      令和6年1月1日からの稅制改正の影響もあり、財産を生前贈與として行うか、相続時まで待つかを検討する人も多いでしょう。特に土地や建物など、分割が難しい場合、生前贈與で名義変更することができれば、分割に関するトラブル防止にもつながります。ここでは、不動産を生前に贈與する場合について法人化する場合も含めて解説します。

      不動産(土地や建物)を生前贈與するメリット

      相続させたい相手に引継可能

      生前に不動産の名義変更をすることで、被相続人が望む相手に、確実に不動産を引き継ぐことができます。逆に、生前贈與をせず、遺言書も作成していないとなると、遺産分割協議で、資産の相続分割について協議することになり、いわゆる「爭族」となる可能性が高くなります。特に、不動産の場合は物理的に分けられないことが多く、相続人同士でもめることも多々あります。
      さらに、分割トラブルを避けるために、単獨の相続人を決めることができず、相続人同士で不動産を共有するケースもあります。この不動産の共有は、將來のトラブルの原因となることも多く、できる限り避けておきたいことです。不動産を生前贈與することができれば、こうした不安もなくなります。

      相続対策

      贈與稅は、贈與が行われたときの評価額に対して課稅されますが、相続稅は所有者が亡くなった時點での評価額が基準になります。
      つまり、將來不動産が値上がりする場合、評価額の低いうちに贈與することで、評価額の低いときの算定による贈與稅となります。將來の値上がりが予測される場合は、評価額が低いうちに贈與した方が、將來の相続稅と比較した場合、低くなることもあります。
      また、家賃収入が続くと相続時の財産が増えてしまうため、結果として相続稅額が大きくなる場合があります。ただし、単純にどちらが有利ということではなく、ケースによって異なりますので、稅理士に相談しながら判斷することが必要です。

      認知癥対策

      被相続人である不動産所有者が認知癥になってしまうと、判斷能力の低下によって不動産の管理や売卻などの手続き、遺言書の作成などができなくなってしまう場合があります。認知癥になるかどうかは誰にも分かりませんので、被相続人の判斷能力が十分あるときに、生前贈與を行うのも良い方法と言えるでしょう。

      不動産の贈與稅を軽減〔相続時精算課稅〕

      相続時精算課稅制度とは、子や孫に財産を贈與しても相続時に精算する制度で、累計で2500萬円までは贈與稅がかかりません(60歳以上の父母又は祖父母などから、18歳以上の子または孫などに財産を贈與の場合)。ただし、相続が発生した場合には、生前贈與された分の金額も含めた相続稅となります(評価は贈與時の価額となります)。
      2024年1月からは、さらに、年間110萬円の基礎控除が追加されました。基礎控除は、累計2500萬円の特別控除には含まれません。

      配偶者控除

      20年以上の婚姻期間がある夫婦であれば、居住用不動産(またはその購入資金)の贈與があっても、2000萬円までは贈與稅の課稅対象から除かれます。この制度は暦年課稅と併用すれば、合計2110萬円までは贈與稅がかかりません。

      不動産を生前贈與する際の注意點

      資産の生前贈與を行う際には、注意しておかなければならないことも少なくありません。
      まず、贈與稅は相続稅よりも高い稅率が適用されることです。不動産の評価額が高い場合は、納稅額がいくらになるのかを確認しておきましょう。多額の贈與稅が発生したときには、納稅資金が必要になりますので、不動産だけを贈與された場合は、特に注意が必要です。せっかく贈與された不動産を売卻しなければならないこともありえます。贈與の時期や相続時に使える特例も考慮しておくとよいでしょう。
      相続開始前7年以內の贈與にも注意が必要です。被相続人の余命が少なくなってきたと判斷し、慌てて生前贈與を行うケースがありますが、相続開始前7年以內に贈與した場合、贈與した財産は相続財産に加算されるので注意してください。
      また、相続稅では、多くの場合に利用される小規模宅地等の特例が使えない場合がありますので、専門の稅理士に相談しながら進める必要があります。
      不動産登記に関しても、相続よりも名義変更などの費用が高いことも注意しておく必要があります。

      法人化による贈與

      これまで個人事業として不動産経営を行われてきた方にとっては、法人化することで、子どもへの贈與がスムーズに進み、稅負擔も軽減できるケースもあります。ただし、個人から法人へ資産を譲渡する場合、譲渡による所得稅が発生する可能性があります。

      役員報酬として資産を分散

      法人の場合、役員として雇用すれば、役員報酬(給與)を支給することができます。相続人となる親族を法人の役員として雇い役員報酬を支給することで、実質的な資産の生前贈與が可能になります。生前贈與の場合、贈與稅率は最大で55%になりますが、役員報酬は給與所得として扱われるため、所得に対して所得稅はかかりますが、贈與稅はかかりません。
      また、個人にかかる所得稅は累進課稅制度ですから、収入が多くなればその分の所得稅が増加していきます。家族の中で、父親一人が不動産収入を得ているよりも、法人として受け取り、その収益の中から、役員として雇用した家族に給與として分配すれば、全體としての稅負擔は少なくなるでしょう。
      法人の場合、給與は経費となりますので、賃貸住宅経営の利益を抑えることになり、資産の一部贈與と法人稅対策の両方が可能となる場合もあります。

      相続対策

      資産管理會社を設立し、被相続人のすべての資産を資産管理會社に移した場合、相続稅の対象となるのはその資産管理會社の株式のみになります。 非上場會社の株式の評価方法は様々あり、その評価方法によっては、移した資産総額の評価額よりも法人株式の評価が低くなる場合もあります。

      資産を分割しやすくなる

      資産を法人に移すと、資産が法人の株式に変わることになりますので、不動産と異なり資産が非常に分割しやすくなります。
      不動産は株式や現金とは違い、分割して少しずつ贈與することは非常に困難です。しかし、不動産を法人の所有とし、その法人の株式を少しずつ贈與すれば、不動産を少しずつ子や孫に贈與していくのと同じことになります。さらに、暦年贈與の制度を活用し、毎年の贈與額を110萬円以內にすれば、分割した法人の株式を、贈與稅の負擔なく移していくことも可能です。
      ただし、これまでは、贈與者が亡くなった場合、贈與された財産の內3年以內のものについては相続財産として加算されていましたが、令和6年1月1日からの稅制改正によって、令和6年以降に贈與される財産については、この期間が順次7年まで延長されるので注意が必要です。

      株式の贈與と譲渡

      株式譲渡と株式贈與の大きな違いは、株式譲渡が「売買」であるのに対して、株式贈與は「無償で與える」ことです。株式譲渡を活用した場合、売り手は譲渡によって資金を得ることになりますが、後継者の資金力が十分でないケースでは、うまくいく可能性は低くなります。
      株式贈與では、後継者の大きな資金力は問題になりませんが、贈與稅が発生しますので、贈與稅の支払い義務は生じます。事業の存続という別の大きな問題もありますので、費用の面だけではなく、事業承継の観點から慎重に判斷する必要があります。(事業承継の課稅の繰延制度もあります)

      株式の譲渡とは

      株式の譲渡とは、自分の株式を無償で譲り渡すのではなく、所有する株式を有償で譲る、つまり売卻するということです。上場株式の譲渡の場合は、資産を現金化したり、ほかの投資先に変更する場合が大半ですが、資産管理會社として法人化された場合、ほとんどが非上場企業のため、株式を譲渡することは、會社の経営権を買い手に売卻することになります。
      昨今、中小企業の事業承継方法として、M&Aが注目されていますが、株式の譲渡は、M&A手法のひとつです。M&Aの場合、第三者に譲渡するケースが一般的ですが、資金的な問題をクリアできれば、親族承継や社內承継のケースも少なくありません。ただし、株式譲渡を行った場合、譲渡者は株式売卻の所得が発生しますので、所得稅の支払い義務が発生します。

      株式の贈與(無償の株式譲渡)とは

      贈與とは、株式だけではなく、自分の資産を他者に無償で譲り渡すことです。譲渡の場合と同様に、自分が経営する會社の株式を贈與するということは、非上場企業の場合、資産の贈與という意味だけではなく、受贈者に會社の経営権を渡すことになります。つまり、株式の受贈者は會社の後継者となるわけです。
      子どもや親族に贈與するということは、相続ではなく、生前贈與ということになりますので、株式という資産を得た受贈者には、贈與稅が発生します(事業承継の課稅の繰延制度もあります)。

      贈與側が個人か法人かで課稅は変わる

      株式資産を贈與した場合、課稅が生じますが、贈與の相手が個人か法人かによって課稅內容が変わります。

      個人への贈與 法人への贈與
      贈與者:課稅なし
      受贈者:贈與稅
      贈與者:みなし譲渡所得稅
      受贈者:法人稅

      個人から個人へ株式贈與を行った場合は、受贈者には贈與稅が発生します。無償で贈與しているので、贈與者への課稅はありません。ところが、個人から法人へ贈與した場合は、個人の場合とは大きく異なります。
      個人が法人に株式を贈與した場合は、時価で財産の贈與を受けたとして、その受贈益は法人稅の課稅対象となります。贈與した個人も、贈與資産を時価で法人に譲渡したものとみなされるため、みなし譲渡所得稅*が適用されます。*譲渡所得があるものとみなして課稅される稅金。株式取得費などの費用を差し引いた所得に対して課稅されます。

      法人化による贈與を含め、不動産の生前贈與は、相続時のトラブルを回避するだけではなく、認知癥対策やスムーズな資産移転にも役立つ可能性があります。
      ただし、ケースや條件によって、さまざまな注意點や解決すべきことが出てきますので、信頼できる稅理士に相談しながら、慎重に検討し、判斷する必要があります。

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