
事例で検証する家族のための信託の活用方法(1)【ケース1】居住用不動(dòng)産は長(zhǎng)男へ、金融資産は他の相続人に均分に相続させたい(遺言代用信託)
公開日:2024/12/26
信託とは、「委託者」が信託行為(例えば、信託契約、遺言)によってその信頼できる人(受託者)に対して財(cái)産を移転し、「受託者」は委託者が設(shè)定した信託目的に従って「受益者」のためにその財(cái)産(信託財(cái)産)の管理?処分などをする制度です。
信託は、言葉のとおり「信じて託す」ことで、よき受託者を得ることが肝要です。受託者を身內(nèi)にすることで信託財(cái)産の名義が受託者に変更されることについて心理的な抵抗は少なくなります。高齢の親の財(cái)産管理の方法として、成年後見(jiàn)制度を利用した場(chǎng)合、裁判所の監(jiān)督を受けることになり、自由な管理処分が行えなくなりますが、信託であればどのような管理処分行為でも合意することが可能です。
そこで、信託を活用する頻度の高いと思われる基本的な事例を基に、信託を活用すれば解決できる仕組みや課稅関係を確認(rèn)します。
ケース:委託者の願(yuàn)い
「委託者甲が所有する財(cái)産は、主として居住用不動(dòng)産で、長(zhǎng)男家族と同居し、長(zhǎng)男家族が甲の身の回りの世話をしてくれています。そこで、甲が死亡したら居住用不動(dòng)産を長(zhǎng)男へ相続させたいと願(yuàn)っています。なお、甲には、長(zhǎng)男以外に長(zhǎng)女及び二男がいて、居住用不動(dòng)産(相続稅評(píng)価額2,300萬(wàn)円、時(shí)価2,800萬(wàn)円)以外に現(xiàn)預(yù)金が800萬(wàn)円あり、現(xiàn)預(yù)金は長(zhǎng)女及び二男に相続させたいと考えています?!?/p>
- 制度の仕組み
居住用不動(dòng)産を以下の方法によって信託します。 - ①信託財(cái)産 居住用不動(dòng)産
- ②委託者 甲
- ③受託者 長(zhǎng)男
- ④受益者 當(dāng)初 甲、甲死亡後の受益者 長(zhǎng)男
- ⑤信託の終了 委託者死亡により信託は終了する
この場(chǎng)合、「所有権変更」の登記と「信託」の登記が行われ、居住用不動(dòng)産の名義は、「長(zhǎng)男」に変更されます。委託者甲の死亡と同時(shí)に長(zhǎng)男が受益権を取得することとなり、信託は終了することとなります。信託が終了したら、居住用不動(dòng)産の名義は長(zhǎng)男に所有権移転登記され、信託の登記は抹消されます。
このような「遺言代用信託」では、遺産分割協(xié)議も遺言の執(zhí)行も不要で、相続手続を経ずに財(cái)産を長(zhǎng)男へ承継させることが可能です。
また、甲は遺言書によって、現(xiàn)預(yù)金については、長(zhǎng)女及び二男に1/2ずつ均分に相続させることとしました。
課稅関係
受益者が特定されている場(chǎng)合の信託設(shè)定時(shí)課稅の原則が適用され、甲が居住用不動(dòng)産を信託した場(chǎng)合、委託者と當(dāng)初受益者が甲であることから課稅関係は生じませんが、甲の死亡後は、長(zhǎng)男が受益権を遺贈(zèng)によって取得したものとして相続稅が課されます。
また、遺言書によって、現(xiàn)預(yù)金は長(zhǎng)女及び二男がそれぞれ相続によって取得した場(chǎng)合には、相続財(cái)産として相続稅の課稅対象となります。
しかし、甲の遺産の総額は、相続稅の基礎(chǔ)控除額以下であることから、相続稅の申告義務(wù)はありません。
なお、不動(dòng)産を信託する場(chǎng)合に、信託登記が必要となりますので、以下のような稅負(fù)擔(dān)等が生じます。なお、不動(dòng)産の所有権変更の登記と信託登記は、同時(shí)にしなければなりません(不登法98①)。
①印紙稅 信託行為に関する契約書1通につき200円
②登録免許稅 信託の登記 土地0.3%、建物0.4%(なお、信託契約による不動(dòng)産の所有権変更の登記については、登録免許稅は課稅されません)
③司法書士の登記手?jǐn)?shù)料
信託不動(dòng)産についての登記は、信託による所有権変更及び信託の登記であり、所有権移転登記ではありません。そのため、不動(dòng)産取得稅は課されません。
また、信託終了に伴い、不動(dòng)産の所有権の移転登記を行うこととなります。その場(chǎng)合の登録免許稅は、次のようになります。
この事例は、當(dāng)初は委託者=受益者で、信託終了に伴い、當(dāng)初受益者の相続人である長(zhǎng)男が受益権を取得し、當(dāng)該不動(dòng)産の所有権を移転することとなりますので、登録免許稅の稅率は、4/1000、信託の登記を抹消するには、不動(dòng)産1個(gè)につき1,000円とされます(相続を原因とする場(chǎng)合には、不動(dòng)産所得稅は課されません)。
留意點(diǎn)
①遺留分侵害額の請(qǐng)求
信託行為に対しても遺留分侵害額の請(qǐng)求をすることができます。この場(chǎng)合、遺留分対象財(cái)産額が3,600萬(wàn)円(居住用不動(dòng)産2,800萬(wàn)円+現(xiàn)預(yù)金800萬(wàn)円)とすると、長(zhǎng)女又は二男の遺留分は、3,600萬(wàn)円×1/2(総體的遺留分)×1/3(個(gè)別的遺留分)=600萬(wàn)円となり、長(zhǎng)女(又は二男)が相続した預(yù)貯金が800萬(wàn)円×1/2=400萬(wàn)円なので、遺留分に満たない金額となります。
そのため、長(zhǎng)女又は二男から長(zhǎng)男に対して遺留分侵害額の請(qǐng)求が行われる可能性が考えられます。
第三者対抗要件
ある財(cái)産が信託財(cái)産に屬することを第三者に対抗するためには、當(dāng)該財(cái)産が登記?登録制度の対象となるようなものである場(chǎng)合、信託の登記?登録が必要とされます(これに対して、登記?登録制度の対象とならない財(cái)産(一般の動(dòng)産や指名債権)については、當(dāng)該財(cái)産が信託財(cái)産に屬する旨の公示がなくても、信託財(cái)産に屬することを第三者に対抗することができます)。
不動(dòng)産登記法は、登記事項(xiàng)として、①委託者?受託者?受益者の氏名(又は名稱)?住所、②受益者の指定に関する條件など、③信託管理人の氏名(又は名稱)?住所、④受益者代理人の氏名(又は名稱)?住所、⑤受益証券発行信託である旨、⑥受益者の定めのない信託である旨、⑦公益信託である旨、⑧信託目的、⑨信託財(cái)産の管理方法、⑩信託の終了事由、⑪その他の信託の條項(xiàng)を挙げています。