
生産緑地法について考える(3)
公開(kāi)日:2017/05/31
生産緑地に関することについては、第190回と第200回のコラムで述べてきました。第3回目の今回は、生産緑地は「2022年問(wèn)題」として注目を集めていますが、その內(nèi)容について「このままでいいのか」という聲も多く、また2022年までにはまだ5年以上あることから、この後に制度変更する可能性もあると考えられています。
生産緑地法は、すでに既出のコラムで述べたように、これまで何度か大きな変更がありました。そして、小さな変更(緩和)も幾度かありました。2017年2月閣議決定された?jī)?nèi)容にも、いくつかの緩和內(nèi)容がありました。
生産緑地について、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進(jìn)するとともに、都市內(nèi)の農(nóng)地の計(jì)畫(huà)的な保全を図ることにより、良好な都市環(huán)境の形成に資するための「都市緑地法等の一部を改正する法律案」という內(nèi)容で、國(guó)土交通省から2017年2月10日に発表されたものです。
生産緑地に関する點(diǎn)を抜粋すると以下のようになります。
- (1)生産緑地地區(qū)の一律500m²の面積要件の緩和(一律500m²から條例で引下げ可能に)
- (2)生産緑地地區(qū)內(nèi)で直売所、農(nóng)家レストラン等の設(shè)置を可能とすること
- (3)生産緑地の買(mǎi)取り申出が可能となる始期の延期(30年経過(guò)後は10年ごとに延長(zhǎng)可)
また、「生産緑地の買(mǎi)い取り申し出が可能となる始期の延期」についても規(guī)定されました。
その中で、「特定生産緑地制度」というものが創(chuàng)設(shè)されました。これが上記(3)です。
條文では、「市町村長(zhǎng)は、生産緑地地區(qū)に関する都市計(jì)畫(huà)についての告示の日から起算して三十年を経過(guò)する日(以下「申出基準(zhǔn)日」という)が近く到來(lái)することとなる生産緑地のうち、その周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の狀況及び土地利用の狀況を勘案して、當(dāng)該申出基準(zhǔn)日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環(huán)境の形成を図る上で特に有効であると認(rèn)められるものを、特定生産緑地として指定することができるものとすること。
特定生産緑地の指定は、申出基準(zhǔn)日までに行うものとし、その指定の期限は、當(dāng)該申出基準(zhǔn)日から起算して十年を経過(guò)する日とするものとすること」とあります。
さらに、「特定生産緑地の指定」は期限の延長(zhǎng)もあります。
「市町村長(zhǎng)は、申出基準(zhǔn)日から起算して十年を経過(guò)する日が近く到來(lái)することとなる特定生産緑地について當(dāng)該日以後においても指定を継続する必要があると認(rèn)めるときは、その指定の期限を延長(zhǎng)することができることとし、當(dāng)該延長(zhǎng)に係る期限が経過(guò)する日以後においても更に指定を継続する必要があると認(rèn)めるときも、同様とするものとすること」と、條文で特別生産緑地も延長(zhǎng)の可能性について述べられています。
こうして(1)~(3)の新たな変更を見(jiàn)ると、國(guó)(國(guó)土交通?。─?、生産緑地を減らすことなく、維持していきたいと考えているようです。
既に述べたように、生産緑地は売買(mǎi)できます。もちろん、その際には農(nóng)地法3條の適用を受けますので、権利移転には一定の許可が必要です。生産緑地には稅制度の恩恵を受ける一方で、さまざまな制限を受けます。こうしたことから、売卻や指定解除を経て転用することが多いようです。こうした、流れを受けての法律の改正といえそうです。
しかし、現(xiàn)実には農(nóng)業(yè)だけでは生活が厳しいという聲も多いようです。
図1:1戸當(dāng)たり農(nóng)家所得
農(nóng)家所得 | 農(nóng)家所得 | |||
---|---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)所得 | 不動(dòng)産経営所得 | その他の所得 | ||
全體 | 610萬(wàn)円 | 約25% | 約65% | 約10% |
特定市 | 660萬(wàn)円 | 約25% | 約70% | 約5% |
特定市以外 | 510萬(wàn)円 | 約30% | 約60% | 約10% |
「農(nóng)家所得」は下一桁を四捨五入し、「農(nóng)業(yè)所得」、「不動(dòng)産経営所得」、「その他の所得」は5%刻みで表示
(農(nóng)林水産省「都市農(nóng)業(yè)に関する実態(tài)調(diào)査(H23年)」より作成)
図2:農(nóng)業(yè)を続ける上での支障(農(nóng)家數(shù)割合、複數(shù)回答)
(農(nóng)林水産省「都市農(nóng)業(yè)に関する実態(tài)調(diào)査(H23年)」より作成)
図1を見(jiàn)ると、都市部において農(nóng)業(yè)を営む多くの方々は、不動(dòng)産収入に頼っているようです。
また、図2に見(jiàn)られるように、多くの農(nóng)業(yè)従事者が相続稅や固定資産稅といった稅金面に課題を持っているようです。
こうした狀況がどう変化していくのか、生産緑地を所有する方々は、法律の改正を含めて注意深く情報(bào)を得た方がよいといえるでしょう