
認(rèn)知癥の親の介護(hù)に困らない「家族信託」第2回 財(cái)産を凍らせない三つの方法
公開日:2018/08/30
POINT!
?「 委任契約公正証書」と「任意後見公正証書」を合わせた「移行型任意後見契約」は効果的
?名義だけの変更が可能になる第3の方法「家族のための信託」
?「信託」も萬(wàn)全ではなく、遺言がなければ相続人の全員の合意が必要
認(rèn)知癥になる前に、「任意後見制度」、「家族のための信託」、「遺言」で対策をしましょう。
元?dú)荬胜Δ沥顺赡赆嵋娙摔蜻xべる「任意後見契約」
「任意後見」とは、本人がお元?dú)荬胜Δ沥恕袱い钉趣いΔ趣à幢救摔闻袛嗄芰Δ皇证摔胜盲郡趣─摔稀ⅳ长稳摔伺袛啶蛉韦护搿工葲Qめておく(「任意後見契約」を結(jié)ぶ)制度です。
この「任意後見契約」をするには「任意後見公正証書」を公証役場(chǎng)で作成しなくてはなりません。また、どのようなことを代理してもらうかは事前に決めておく必要があります。
任意後見は判斷能力がなくなってから効力が生じますが、その前の段階、つまり、ご本人の判斷能力はあるけれども、體の機(jī)能が衰えて外出ができないときなどに効果を発揮する「委任契約」と併せ、公正証書にしておきます。この「委任契約公正証書」と「任意後見公正証書」を一つに合わせた「移行型任意後見契約」がお?jiǎng)幛幛扦埂?
この契約を結(jié)んでおくことで、お元?dú)荬书gはご本人が代理人に指示をして、將來(lái)、必要になったときには自分が選んだ親族などの信頼できる人に成年後見人になってもらうことができます。
注意をしたいのが、これらの制度も萬(wàn)能ではなく、任意後見契約の場(chǎng)合、ご本人の判斷能力が衰えると、後見人の候補(bǔ)者が裁判所へ、別途、後見監(jiān)督人を選任してもらうように申し立てなければなりません。後見監(jiān)督人は通常、弁護(hù)士や司法書士などが就任します。そして、ご本人の財(cái)産が裁判所の監(jiān)督下に置かれますので、法定後見と同様に、ご本人のために財(cái)産を守り、原則的にご本人のためだけに財(cái)産を使わなくてはならなくなってしまいます。例えば、金額の大きい買い物をするとなれば、事前に「これに使ってもよろしいでしょうか?」と後見監(jiān)督人におうかがいを立てることになります。
財(cái)産を守る面が強(qiáng)くなってしまうため、ご本人のための行為が制限されてしまう可能性も出てきます。
また、後見監(jiān)督人には報(bào)酬が発生します。金額は法定後見人の報(bào)酬よりも安くなりますが、ご本人の財(cái)産が少しずつ目減りしていくことに変わりはありません。
任意後見と法定後見とを比較すると、ご本人が消費(fèi)者被害に遭った場(chǎng)合などに、法定後見ではその契約を成年後見人が取り消しできますが、任意後見では取り消しまではできません。
移行型任意後見契約
「家族のための信託」ならば、名義を書き換えて財(cái)産の管理を託せる
今までは「生前に名義を変えたい……」と希望した場(chǎng)合には、「贈(zèng)與」もしくは「売買」しかありませんでした。しかし、今は財(cái)産自體の権利はそのままにして、名義だけの変更が可能になる第3の方法、「信託」があります。「信託」といっても、信託銀行や信託會(huì)社が関與する投資信託などの金融商品の信託とはまったくの別物です。
「家族のための信託」とは、ご本人様がお元?dú)荬书gに、その「名義」だけを「信頼できる家族や法人」(「受託者」といいます)に変更し、その財(cái)産権(売卻代金や家賃などで「受益権」といいます)についてはご本人様がそのまま受け取るようにする、他にない契約です。このときに受益権を受ける人を「受益者」といいます。
「信託」は「委任」や「任意後見」のように、「本人の代理ではない」ので、ご本人が認(rèn)知癥になった後も、お亡くなりになった後も影響を受けることなく、「受託者」が自分自身で資産の管理?運(yùn)用?処分をすることができます。ご本人と受託者の間できちんと契約さえしていれば、そこに書かれている法律行為(不動(dòng)産の売卻や金融資産の運(yùn)用など)が、ほぼ思いどおりにできます。
ご本人が利益を受け取る「信託」は財(cái)産権の移転がないので、贈(zèng)與稅はかかりませんし、売買代金も不要です。
家族信託のなりたちと仕組みについては、前回のコラム、「信託のキホン」を參照してください。
「遺言」も必要
しかし、実は信託も「萬(wàn)能」ではありません。信託は財(cái)産管理の方法ですので、ご本人が認(rèn)知癥になったときに遺産分割協(xié)議に參加したり、醫(yī)療や介護(hù)などの手続きを行う際には後見人を必要とします。また、信託しなかった財(cái)産や信託契約日以降に新しく発生した財(cái)産は相続のときに遺産となり、遺言がなければ相続人の全員の合意が必要です。
そこで、(1)信託、(2)委任契約及び任意後見契約、(3)遺言の「3點(diǎn)セット」をお?jiǎng)幛幛筏蓼埂?/p>