日本では平均壽命が、※男性81.41歳、女性が87.45歳となり、人生100年時代といわれています。そのため、この先の生き方、目的、財産の殘し方など、以前までぼんやりと考えていたものを、真剣に見直しする方のご相談が増えています。
その中でも相続問題は早めにいろいろと考えておく必要があります。 世の中にあふれる情報を勝手にいいとこ取りしたり、思い込みなどによって、いざというときにご本人ではなく殘されたご家族に、お金の面でつらい思いをさせてしまうこともあるでしょう。
ここではそんな事例をもとに、相続でよく聞くキーワードに沿ってご説明いたします。
※出典:厚生労働省ホームページ
Aさんの例
Aさんは配偶者と2人の子どもがおり、自宅と預金、株式の相続財産合計1億円持っていました。ある日知り合いから、配偶者に全てを相続させることで、相続稅はかからないと聞いたAさんは「公正証書遺言」を作成し、財産の全てを配偶者に相続させるようにしました。
何年かたってAさんは他界し、公正証書遺言に基づいてAさんの財産は全て配偶者が相続し、相続稅の課稅なしに相続を終えました。(※1:一次相続)
しかしその後、その配偶者も他界し、2人の子どもが財産を相続することになりました。(※2:二次相続)
そこで、2人の子どもはAさんが行った一次相続の失敗に気づくこととなります。一次相続で配偶者が全ての財産をAさんから相続していたため、二次相続で2人の子どもに多額の「相続稅」が課稅されることになってしまいました。
- ※1一次相続???両親のどちらかが亡くなった際、配偶者や子どもが相続人となる相続
- ※2二次相続???一次相続の配偶者が亡くなった時の相続
「相続稅」の計算
相続稅は、相続により財産を取得した人に対して課稅される稅金です。財産を取得した人全員が課稅されるわけではなく、財産総額が基礎控除額を超えた場合に課稅されます。
2015年1月1日以降の相続稅の基礎控除額の計算式は以下のようになっています。
3,000萬円+(600萬円×法定相続人の數)
遺産が3,600萬円を超える場合には相続稅の申告をする必要があり、Aさんの場合、基礎控除額は3,000萬円+(600萬円×3人)=4,800萬円となり、課稅遺産総額が5,200萬円となり、納稅の必要があります。しかし、長年連れ添った配偶者に対しては「配偶者の稅額軽減の特例」という特例制度があり、Aさんの配偶者は、相続稅を支払うことなく全てを相続することができました。
その後訪れた二次相続は、一次相続に比べて相続人(ここでは配偶者)が1人減ることにより基礎控除額は3,000萬円+(600萬円×2人)=4,200萬円となりました。さらに當然ながら、一次相続では恩恵を受けた配偶者の稅額軽減の特例も適用されません。Aさんの事例では、一次相続で配偶者が全額相続を受けるのではなく、法定相続分で一次相続を終えていた場合と比較すると、一次相続、二次相続のトータルで、相続稅は400萬円も増加することがわかりました。
このように相続での稅務効果を考える際には、一次相続と二次相続、そのトータルの相続稅を把握し、どの方法が最も稅務効果が高いかを検証する必要があったと言えるでしょう。

※配偶者固有の財産はないものとする
それではここまでの事例の説明の中で出てきた、相続でよく聞かれるキーワードをもとに、それぞれご説明していきましょう。
キーワード① 相続稅
相続稅は大きく次のような仕組みとなります。
①被相続人の財産?債務の洗い出し | プラスの財産-マイナスの財産=正味遺産額 |
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②課稅遺産総額 | 正味遺産額-基礎控除額 基礎控除額=(3,000萬円+600萬円×法廷相続人の數) |
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③相続稅の総額 | 課稅遺産総額×法定相続分×稅率-控除額 課稅遺産総額を法定相続分で案分後にそれぞれ速算表に當てはめる |
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④各相続人などの算出稅額 | 相続稅の総額×案分割合(各相続人の課稅価格/正味遺産額) 実際に取得した財産の割合で個別の稅負擔を決める |
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⑤各相続人などの納付稅額 | 各相続人等の算出稅額+相続稅の2割加算-配偶者の稅額軽減等稅額控除 配偶者の稅額軽減などの稅額控除を加減する |
相続稅の稅率速算表
法定相続分に応じた取得価格 | 稅率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000萬円以下 | 10% | ― |
1,000萬円超~3,000萬円以下 | 15% | 50萬円 |
3,000萬円超~5,000萬円以下 | 20% | 200萬円 |
5,000萬円超~1億円以下 | 30% | 700萬円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700萬円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700萬円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200萬円 |
6億円超~ | 55% | 7,200萬円 |
それでは先ほどのAさんの場合の財産を、法定相続で案分した場合と比べて計算してみましょう。
財産の分割について
Aさんの場合 | 一次相続時 | 財産額1億円 | ?配偶者 全て |
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二次相続時 | 財産額1億円 | ?子ども① 1/2 ?子ども② 1/2 |
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Aさんの財産を法定相続で 分けた場合の割合 |
一次相続時 | 財産額1億円 | ?配偶者 1/2 ?子ども① 1/4 ?子ども② 1/4 |
二次相続時 | 財産額5,000萬円 | ?子ども① 1/2 ?子ども② 1/2 |
一次相続を配偶者が全て相続した場合
財産額 | 1億円 | |
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基礎控除 | 3,000萬円+(600萬円×3人)=4,800萬円 | |
配偶者の相続稅 | 1億円ー4,800萬円=5,200萬円 | 0円 |
※配偶者の稅額軽減の特例
一次相続を法定相続で分けた場合
遺産額 | 1億円 | |
---|---|---|
基礎控除 | 3,000萬円+(600萬円×3人)=4,800萬円 | |
配偶者 | 0円 | |
子ども① 相続稅 |
1億円ー4,800萬円=5,200萬円 5,200萬円×1/4=1,300萬円 (1,300萬円×15%)-50萬円=145萬円 |
合計290萬円 |
子ども② 相続稅 |
1億円ー4,800萬円=5,200萬円 5,200萬円×1/4=1,300萬円 (1,300萬円×15%)-50萬円=145萬円 |
配偶者が全て相続した場合の二次相続
財産額 | 1億円 | |
---|---|---|
基礎控除 | 3,000萬円+(600萬円×2人)=4,200萬円 | |
子ども① 相続稅 |
1億円ー4,200萬円=5,800萬円 5,800萬円×1/2=2,900萬円 (2,900萬円×15%)-50萬=385萬円 |
合計 770萬円 |
子ども② 相続稅 |
1億円ー4,200萬円=5,800萬円 5,800萬円×1/2=2,900萬円 (2,900萬円×15%)-50萬=385萬円 |
二次相続法定相続で分けた場合
遺産額 | 5,000萬円 | |
---|---|---|
基礎控除 | 3,000萬円+(600萬円×2人)=4,200萬円 | |
子ども① 相続稅 |
5,000萬円ー4,200萬円=800萬円 800萬円×1/2=400萬円 400萬円×10%=40萬円 |
合計 80萬円 |
子ども② 相続稅 |
5,000萬円ー4,200萬円=800萬円 800萬円×1/2=400萬円 400萬円×10%=40萬円 |
Aさんが一次相続で相続稅を0円にしようと、全ての財産を配偶者に相続したため、二次相続では合計770萬円の相続稅がかかってしまったのに対して、法定相続で分けた場合であれば、一次相続時に合計290萬円、二次相続時には合計80萬円となり、合わせて370萬円の相続稅で済むことになります。
Aさんは良かれと思ってしたことですが、その差額は400萬円になってしまい、結果的に法定相続で案分したほうが、稅務効果が高かったということになりました。
キーワード② 遺言書
遺言書とは、自分が亡くなった後の法律関係や、親族関係の整理?調整のために殘す文書です。遺言書には、被相続人である遺言者が、財産目録以外は自筆で書く自筆証書遺言、公証人が遺言者の真意を文書にまとめる公正証書遺言、遺言者が自筆やパソコンなどで作成し、署名捺印をした上で封じたものを公証役場に持ち込む秘密証書遺言があります。
?自筆証書遺言
財産目録以外の全文を自筆で作成する遺言書です。1人で他人に知られず、費用をかけずに作成することが可能です。一方で遺言の存在を相続人が気づかない恐れや、遺言が要件を満たさず、無効になってしまう恐れがあります。また、2020年7月より原本およびデータを法務局で保管できる制度が新しくできました。
?公正証書遺言
公証人が遺言者に代わって作成する遺言書です。専門家である公証人が作成、保管するので無効や偽造、隠匿するなどの心配がありません。また、遺言者が亡くなった後、相続人は公証役場に遺言書の有無を検索してもらうことができます。
?秘密証書遺言
遺言者が作成して封印したものを、公証人と証人2人が立ち會い、自分で保管する遺言書です。パソコン等による作成も可能です。秘密証書遺言は遺言書の內容を秘密にできることや、偽造?隠匿の心配等はありませんが、內容が要件を満たさず無効となってしまうリスクがあり、注意が必要です。
キーワード③ 配偶者の稅額軽減の特例
配偶者には、配偶者のための稅額軽減の特例制度があります。Aさんから相続した財産が1億6,000萬円または配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額までは相続稅がかからないという制度です。

このように配偶者は相続稅法上大変優遇されていますが、実はあまりこの制度に頼ってしまうと、Aさんの事例のように、この後の二次相続で多くの稅金を納稅しなければならなくなる場合もありますので、気を付けましょう。
2020年には相続法の改正により「配偶者居住権」が施行されました。これは配偶者が自宅の不動産についての権利を相続しなくとも、原則として居住することができる、配偶者を守る権利です。このような制度もうまく利用することで、生活を守ることが可能となります。こちらの権利を取得するためには、登記の申請など諸手続きや條件等がありますので、注意が必要です。
また、所有者不明の土地問題を解決するための「相続登記」が令和6年4月1日から義務化されました。相続を知ってから3年以內に、正當な理由なく登記の申請をしないと10萬円以下の罰金となります。これは相続で取得した土地建物について、一定の期限內に相続登記をしなければならないというものです。このように、相続には普段聞きなれないキーワードや法律用語がいろいろとあります。後から失敗だったということにならないように、事前準備として専門家にご相談ください。
まとめ
相続稅は、相続時に被相続人が殘した財産の価額が大きければ大きいほど負擔が増していきます。納稅負擔を抑えるには財産の価額を減らす必要があり、財産の価額を減らすには大きく以下の方法があります。
①財産の評価を下げる(不動産の活用、小規模宅地等の特例、保険の非課稅枠の活用など)
②財産を減らす(消費する、贈與する)
またそれぞれに応じ、これらの方法をうまく組み合わせて行うことが大切になってきます。相続稅の計算は、財産を一つ一つ評価して求め計算しますが、その中でも不動産については「家屋」は固定資産稅評価額を基に、「土地」は路線価を基に計算し、その価額は、一般的には時価の評価よりも低くなるといわれています。
それは「土地」であれば、路線価は実勢価格の約80%相當で設定されているためです。そのため、現金での相続より不動産の相続の方が相続稅計算上の時価が低くなり、結果として相続稅の減額につながるのです。不動産を上手に活用して相続稅の負擔を軽減し、正しい知識で財産を次の世代につなげていきましょう。

執筆者
山田健介
FPplants株式會社 代表取締役社長
住宅メーカーから金融機関を経て「お客さまにお金の正しい知識や情報をお伝えしたい」という思いからFPによるサービスを行う會社を設立。現在は全國のFPを教育する傍ら、執筆、セミナーを行う。特にライフプラン作成、住宅、保険に関する相談を得意とする。
※掲載の情報は2021年6月現在のものです。內容は変わる場合がございますので、ご了承ください。
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