生前贈與で相続稅対策
相続稅対策のなかで、最も基本的かつ簡単に実行しやすい対策が、生前贈與を活用した稅務対策です。被相続人(亡くなる予定の人)から相続人(被相続人の配偶者や子ども等)または相続人以外の人(孫や親戚等)へ、生きているうちにできるだけ多くの財産を移転しておき、いざ相続が発生したときには相続稅の対象となる財産を圧縮しておこうというものです。
贈與稅
贈與稅の課稅方法には、「暦年課稅」と「相続時精算課稅」の2つがありますが、ここでは一般的に行われている「暦年課稅」についてご説明します。
贈與稅は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110萬円を差し引いた殘りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110萬円以下なら贈與稅はかかりません。この場合?贈與稅の申告は不要です。
贈與稅のかからない範囲內で子や孫に現預金を贈與するということが、一般的に行われていると思います。
贈與成立の要件
祖父母又は親が、子名義、孫名義の預金口座を開設して、そこへ毎年110萬円を贈與したとします。これは有効な相続稅対策でしょうか?
贈與が成立する要件は、自己の財産を無償で相手方に與える意思「あげるよ」を示し、相手方がそれに受諾すること「もらうよ」によって成り立ちます。つまり、「あげる」だけではなく「もらう」側の意思表示も必要になります。子名義、孫名義の預金口座へ資金を移動していても、その事実を子自身、孫自身が知らない場合には、贈與が成立していないと判斷される可能性が高いです。

名義預金
親は多額の預金があることを子、孫に知られたくない、親の財産を當てにせず自立して生活してほしい、未成年なので無駄遣いをしてほしくない等の理由から、生前に內緒で資金移動しているケースはよくあることかと思います。このような預金を「名義預金」といいます。
名義預金が誰の財産となるかは、名義人ではなく実質で判斷されます。稅務署から「実際には生前贈與が成立してない、形式的に名義変更されているだけだ!」と判斷された場合には、相続財産に加えられて相続稅の課稅対象となります。なんと稅務対策として何年もかけてコツコツ贈與を行ってきたつもりが全く無駄に終わる可能性があります!
國稅庁が公表した「平成29年事務年度における相続稅の調査狀況」によると申告漏れ相続財産は「現金?預貯金」が34.1%を占め一番高い割合となっています(※1)。名義預金であると指摘され修正申告になっているケースが多いようです。
※1…「その他」合算を除く

名義預金が疑われるポイント
- 受贈者(子?孫等)が預金口座の存在を知らない
- 通帳や銀行印を贈與者(親等)が管理している
- 贈與を受けた口座には入金履歴があるが出金履歴がない
- 親と同じ銀行印を使って口座開設している
- 贈與契約書を作成していない
- 贈與稅を払っていない、申告していない
ヘソクリも???
無職の配偶者が多額の預貯金や株式、生命保険を持っているケースがあります?!袱长欷仙钯Mを倹約してためたヘソクリだから私のものだ」と主張しても、その資金の出所が夫である配偶者であると判斷された場合には、ヘソクリも相続財産となる可能性があります!
贈與が否認されないための具體的対策
- 贈與契約書を作成し、署名押印する
- 通帳や銀行印は贈與を受けた人が管理している
- 贈與を受けた人が贈與資産を自由に使用できる狀況にする
- 銀行印は各人毎に違うものにする
- 現金ではなく振込で資金移動をして履歴を殘す
- 毎年、贈與稅を申告している
- 贈與型の生命保険を活用する(贈與を受けた子や孫が契約者となって生命保険に加入する)
事前に対策をしましょう!
名義預金として相続稅が課稅されるか、課稅されないかは、実質で判斷されます。一律に名義預金であるか、名義預金ではないかを判斷できるものではありません。
故意にこの名義預金を相続稅の申告の際に除外してしまうと、隠蔽(いんぺい)とみなされてしまう恐れもあるので注意が必要です。
誤った相続稅対策を行っている可能性もあるので、有効に生前贈與が行われているのか、一度専門家に判斷してもらうのが良いでしょう。

執筆者
清水龍二
Gful稅理士事務所 代表稅理士
※掲載の情報は2019年9月時點のものです。內容は変わる場合がございますので、ご了承ください。