ずっと暮らしてきた愛著あるこの場(chǎng)所を、
いかに次の世代へ受け継いでいくか、それは人生の大きな課題です。
自分たちの世代からさらに次の世代へ、長く豊かに暮らしていくためにも、
敷地の価値を活かす方法をご提案します。
神奈川県K市に約100坪の土地をお持ちのS様ご家族。
將來的なことを考えて、賃貸併用住の相談に來られました。
S様の家族構(gòu)成は、S様、S様夫人、娘、息子の4人家族。娘と息子はすでに獨(dú)立し、現(xiàn)在はご夫婦だけでK市の家に暮らしています。築30年の家の建て替えを希望され、相続稅についても不安があるそうです。
それでは、S様家族について、順を追ってシミュレーションしていきましょう。

家族構(gòu)成 ■ S様:60歳 / S様夫人:59歳
STEP 1:自宅の建て替えのみと、賃貸併用住宅の2パターンをご提案
【試算條件】住所:神奈川県K市/路線価22萬円/敷地面積330m2(99.82坪)/自宅と賃貸の面積比5:5
収支を比較します |
建て替えの場(chǎng)合 2階建(3LDK) |
賃貸併用住宅の場(chǎng)合 自宅(2LDK)+賃貸(2LDK×2戸)の2階建 |
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建設(shè)費(fèi) | 3,200萬円 | 6,400萬円 |
頭金 | 500萬円 | 500萬円 |
ローン借入額 | 2,700萬円 | 5,900萬円 |
年間収入 | ||
家賃収入 | ------ | 398.4 萬円 |
年間支出 | ||
ローン返済額※1 | 163.9萬円 | 358.2萬円 |
固定資産稅?都市計(jì)畫稅※2 | 32.6萬円 | 65.3萬円 |
諸経費(fèi) | 0萬円 | 26.6萬円 |
所得稅?住民稅※3 | 0萬円 | 27.5萬円 |
支出計(jì)※4 | 196.5萬円 | 477.6萬円 |
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月額支払額 | 約16.4萬円 196.5萬円÷12ヶ月 |
約6.6萬円 (477.6萬円-398.4萬円)÷12ヶ月 |
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- ※1固定金利、元利均等20年返済、金利2.0%(住宅ローン)で計(jì)算。
- ※2新築住宅に対する固定資産稅の減額特例適用前の金額。
- ※3賃貸開始後10年目の年で他の所得がない前提で計(jì)算。
- ※4所得控除等は考慮しないで計(jì)算。
賃貸併用住宅だと、ローンの実質(zhì)負(fù)擔(dān)の大幅な軽減が期待できます!
※シミュレーションしたものであり、一定の金額等を保証するものではありません。
STEP 2:大切な土地を次の世代に受け継ぐために、今後の相続稅についてもコンサルティング

土地:約100坪(330m2)/ 7,260萬円(路線価)
※相続稅評(píng)価額は、土地のみ対象と仮定。実際には土地の相続稅評(píng)価額に加え、建物の固定資産稅評(píng)価額?不動(dòng)産以外の財(cái)産をもとに算出します。
將來的に、お子様2人が法定相続人となった場(chǎng)合
【7,260萬円】から基礎(chǔ)控除である【3,000萬円+600萬円×法定相続人の數(shù)】を控除した金額が、【相続稅課稅ベース】となります。
7,260萬円 - 4,200萬円
(3,000萬円 + 600萬円×2人)
= 3,060萬円
算出された、【相続稅課稅ベース】を法定相続分で仮定配分した金額に、【相続稅課稅ベース×稅率-控除額】を乗じて相続稅の総額を計(jì)算します。その総額を各人が実際に取得した財(cái)産の割合に応じて各人の相続稅が算出されます。
相続稅の稅率
課稅ベース | 稅率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000萬円以下 | 10% | 0萬円 |
3,000萬円以下 | 15% | 50萬円 |
5,000萬円以下 | 20% | 200萬円 |
1億円以下 | 30% | 700萬円 |
2億円以下 | 40% | 1,700萬円 |
3億円以下 | 45% | 2,700萬円 |
6億円以下 | 50% | 4,200萬円 |
6億円超 | 55% | 7,200萬円 |
CASE1:自宅に建て替えた土地を相続した場(chǎng)合
法定相続分で相続したと仮定すると...
娘3,060萬円 × 1/2 = 1,530萬円 1,530萬円 × 15% - 50萬円 = 179.5萬円 ※息子も同様に計(jì)算します。 |
相続稅 359萬円 |
CASE2:賃貸併用住宅に建て替えた土地を相続する場(chǎng)合
(賃貸部分のみ、小規(guī)模宅地等の特例が使えます)
賃貸部分 |
7,260萬円 × 50% × (1-0.7×0.3)(※1) = 約2,868萬円 約2,868萬円 ×(1-0.5) = 約1,434萬円 |
相続稅 86.4萬円 |
---|---|---|
住居部分 | 7,260萬円 × 50% = 3,630萬円 | |
全體 |
約1,434萬円 + 3,630萬円 = 約5,064萬円 約5,064萬円 - 4,200萬円 = 約864萬円 約864萬円 × 1/2 × 10% = 約43.2萬円 ※息子も同様に計(jì)算します。 |
CASE3:賃貸併用住宅に建て替えた土地を、相続が発生する前に、二世帯同居にした上で相続する場(chǎng)合
(賃貸部分のみならず、住居部分も小規(guī)模宅地等の特例が使える可能性があります)
賃貸部分 |
7,260萬円 × 30% × (1-0.7×0.3)(※1) = 約1,721萬円 約1,721萬円 ×(1-0.5) = 約861萬円 |
課稅なし |
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住居部分 | 7,260萬円 × 70% = 5,082萬円 5,082萬円 × (1-0.8) = 約1,017萬円 | |
全體 |
約861萬円 + 約1,017萬円 = 約1,878萬円 約1,878萬円 - 4,200萬円 = 0円 【試算條件]建物の70%を住居部分、30%を賃貸部分と仮定 |
※1貸家建付地の評(píng)価は、約20%(借地権:70%と仮定 借家権:30%)減額されます。
コンサルの結(jié)論
賃貸併用住宅であれば、將來的に二世帯で暮らす場(chǎng)合にも間取りを変更せずに対応することができます。
家の壽命が延びた今、S様には先を見據(jù)えた住まいづくりをご提案。賃貸併用住宅への不安もありましたが、経営や相続のプロからアドバイスを受け、納得の住まいづくりとなりました。