夫婦や親子で資金を出し合い、協(xié)力して家を建てると、
出資額に応じて共有名義で登記をしなければなりません。
今回は、共有名義にする場合のルールや
メリット?デメリットについてまとめました。
家を建てる際、資金の出資者が所有者として名義人になることが原則です。複數(shù)の出資者がいれば所有者も複數(shù)となり、これが共有名義と言われるものです。共有名義にする場合には所有者ごとの持分割合を決めて登記する必要があり、それぞれの持分に応じて所有権が認(rèn)められます。
これは夫婦間においても同様で、夫婦それぞれが実際に負(fù)擔(dān)した金額の割合に応じて持分を決めるのが基本です。夫婦の財(cái)産は二人のものだからと考え、出資した持分と関係なく名義を半分ずつにすると、贈與稅の基礎(chǔ)控除額110萬円を超える部分は贈與とみなされます。
現(xiàn)金で購入する場合や、夫婦それぞれがローンを組む場合は持分を計(jì)算しやすいのですが、住宅ローンが1つで連帯債務(wù)の場合などは、各自の年収に応じて配分します。
夫婦で共有名義にするメリットは、それぞれの財(cái)産が明確に區(qū)分できること以外にもあります。例えば「収入合算をすることで金融機(jī)関の収入基準(zhǔn)をクリアしやすくなる」「それぞれが住宅ローン控除を受けられる」「売卻時(shí)にそれぞれが居住用財(cái)産の3,000萬円特別控除を利用できる」などです。
逆にデメリットもあります。離婚する場合など、どちらかが家の売卻に反対していると、勝手に売卻することはできません。また、殘った住宅ローンの負(fù)擔(dān)でトラブルになることもあります(売卻時(shí)に利益が出れば共有持分の割合に応じて分け、負(fù)債が殘ればそれも共有持分の割合に応じて負(fù)擔(dān)することになります)。
ちなみに、建物が共有名義の場合でも、持分に合わせてそれぞれが火災(zāi)保険や地震保険に加入する必要はありません。1つの建物について契約1件、契約者1人です。被保険者は所有者全員にしておきましょう。地震保険は地震保険料控除が使え、所得が高いほど控除率が高いので、年収が高い人を契約者にすると良いでしょう。
共有名義にする場合、住宅ローンの組み方は2通りあります。「ケース1:夫婦それぞれで住宅ローンを組む(夫婦ペアローンなど)」か「ケース2:夫婦のどちらかが収入合算者、連帯債務(wù)者として収入を合算して住宅ローンを組む」かです。
前者の場合、出産や子育てなどにより妻が退職して収入がなくなることも考慮せねばなりません。夫が年間110萬円を超えて妻の返済の肩代わりをすると、夫から妻への贈與とみなされて贈與稅が発生する場合があります。その時(shí)には、贈與稅を支払うか、共有名義の持分を変更することになります。
後者の場合は、それぞれの年収と出資割合に応じて持分を配分します。
ケース1夫婦それぞれで住宅ローンを組む(夫婦ペアローンなど)場合
ケース2夫婦のどちらかが収入合算者、連帯債務(wù)者として住宅ローンを組む場合
※1:4,000萬円×600/(600+400)=2,400萬円 ※2:4,000萬円×400/(600+400)=1,600萬円
登記の基本ルールにのっとらず持分を決めた場合、下のように贈與稅が発生する可能性があります。
実際にはさまざま要素が絡(luò)んできますので、登記をする際には稅理士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
條 件出資割合 夫3/5、妻2/5の場合
夫婦の共有名義で登記することにより、メリット?デメリットがあることをあらかじめ知っておきましょう。どのような名義で購入するか、売買契約締結(jié)前によく検討することが大事です。
メリット
- ●収入合算で金融機(jī)関の収入基準(zhǔn)をクリアしやすくなる
- ●それぞれで住宅ローンを組んだ場合、それぞれ住宅ローン控除が適用され、控除額が大きくなる
- ●売卻時(shí)に、居住用財(cái)産の3000萬円特別控除がそれぞれ使え、控除額が大きくなる
- ●出資比率に合わせて登記するので、財(cái)産を明確に區(qū)分できる。離婚する場合、財(cái)産分與の話し合いがスムーズに進(jìn)む
- ●夫婦のどちらかが亡くなると、相続財(cái)産が減ることで相続稅が少なくなる
デメリット
- ●単獨(dú)名義に比べて登録免許稅や登記費(fèi)用が少し高くなる
- ●収入が減少した時(shí)に住宅ローン控除の控除額の減少リスクが人數(shù)分増える
- ●売卻する場合は共有者全員の同意が必要なため、離婚などでどちらかが売卻を拒否すると処分しにくくなる
- ●共有名義人の一人が死亡して相続が発生した場合、相続人が複數(shù)いると共有名義の人數(shù)が増え複雑になる
(一社)住まいる総合研究所
井口 克美先生(住宅評論家)
1987年株式會社リクルート入社。SUUMO(舊週刊住宅情報(bào))及びSUUMOカウンターにて、営業(yè)及び企畫を擔(dān)當(dāng)。
マンションから注文住宅まで幅広い領(lǐng)域で活躍。2014年「住まいる総合研究所」を設(shè)立し、セミナー講師及び執(zhí)筆活動に取り組んでいる。
2017年11月現(xiàn)在の情報(bào)となります。