消費稅が10%になる2019年10月が近づいてきました。
住まいづくりでは、検討を始めてから家が完成するまでに
一般的に6か月から1年程度かかります。
今から情報を収集し、準備をすることが必要です。
一戸建ての場合、消費稅は建物価格のみにかかり、土地の購入代金にはかかりません。しかし、土地の売買における不動産會社の仲介手數料や住宅ローンの事務手數料などには消費稅がかかります。一方、団體信用生命保険やローン保証料などにはかかりません。住宅の購入にあたって消費稅がかかるものとかからないものを、事前に確認しておきましょう。
また、引っ越し費用や家具?カーテン代など、住むために必要なものにも消費稅はかかりますので、増稅の影響は小さくないでしょう。できれば消費稅が上がる前に家を建てたいですね。
今年の後半になると駆け込み需要で多くの人が動き始めると思われます。落ち著いて住まいづくりを計畫するには、早めに動き始めることをお勧めします。
消費稅が10%になるのは2019年10月からですが、住宅購入の場合に気をつけなければいけないのは、2019年10月までに請負契約を結んでいても、引き渡しが10月以降になれば基本的に10%が適用されるということです。消費稅8%で家を建てるためには、2019年9月30日までに引き渡しを受けなければなりません。
しかし、過去の増稅時と同じように経過措置が設けられます。増稅の半年前である2019年3月31日までに請負契約を結んでいれば、引き渡しが10月以降になっても消費稅8%が適用されるというものです。
つまり消費稅8%で建てるには、
- 12019年9月30日までに引き渡しを受ける
- 22019年3月31日までに建物の請負契約をする
という二つの方法が考えられます。
また、消費稅の増稅に合わせて、稅制優遇や補助金の制度の內容も変更されます。親族などから住まいづくりの資金を援助してもらえる人は、適用條件やどのタイミングで家を建てるのが一番いいのか、稅務署や稅理士に相談するといいでしょう。
消費稅がかかるもの、かからないもの
消費稅はすべてのものにかかるわけではなく、課稅の対象としてなじみにくいものや、社會的配慮により課稅することが適當でないため課稅されないものもあります。住まいづくりに関して、課稅されるものとされないものがありますので、把握しておきましょう。
消費稅がかかるもの、かからないもの
消費稅がかかるもの
- ● 建物の購入代金
- ● インテリア?家電?外構など
- ● 仲介手數料
- ● 住宅ローン融資手數料
- ● 司法書士への報酬料
- など
消費稅がかからないもの
- ● 土地の購入代金
- ● 印紙代
- ● 住宅ローンの返済利息?保証料
- ● 地代?家賃(住宅用)
- ● 保証金?敷金
- など
消費稅が10%になると、すまい給付金の最大給付基礎額が増額
「すまい給付金」とは、消費稅率の増稅に伴う住宅取得者の負擔を軽減するための制度です。消費稅8%の場合、住宅ローンを利用して住宅を購入すると、収入に応じて10萬~30萬円の給付金を受け取れます。消費稅が10%の場合、給付金額は最大50萬円となり、収入基準も緩和されます。
すまい給付金の給付基礎額
収入の確認方法
市町村が発行する課稅証明書※1に記載される都道府県民稅の所得割額で確認します。
収入額の目安は、扶養対象となる家族が1人(無職、16歳以上の子どもなど)の場合をモデルに試算した結果です。
※1:発行市區町村により、名稱が異なる場合があります ※2:神奈川県は他の都道府県と住民稅の稅率が異なるため、収入額の目安は同じですが、所得割額が上表と異なります
注:現金取得者の収入額(目安)の上限650萬円に相當する所得割額は13.30萬円
対象となる新築住宅
住宅ローンを利用する場合
- ●自らが居住する住宅
- ●床面積50㎥以上の住宅
- ●工事中に第三者の現場検査を受け、以下の(1)~(3)のいずれかに該當する住宅
- (1) 住宅瑕疵擔保責任保険に加入
- (2) 建設住宅性能表示制度を利用
- (3) 住宅瑕疵擔保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅
住宅ローンを利用しない場合(現金取得者)
- ●左記の要件
- ●年齢が50歳以上(引き渡し年の12月31日時點)の人が取得する住宅※3
- ●フラット35Sの基準を満たす以下の(1)~(4)のいずれかに該當する住宅
- (1) 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
- (2) 省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または斷熱等性能等級4または省エネルギー対策等級4)※4
- (3) バリアフリー性に優れた住宅(等級3)
- (4) 耐久性?可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2等)
- ※3:10%時には、収入額の目安が650萬円以下(都道府県民稅の所得割額が13.30萬円以下)の要件が追加されます
- ※4:省エネルギー対策等級4による証明書等の申請は、2015年3月31日で終了しています
「住宅取得等資金の贈與稅の非課稅」制度の控除額が拡大
「住宅取得等資金の贈與稅の非課稅」制度とは、両親や祖父母などの直系尊屬から贈與を受けた場合、一定金額まで贈與稅がかからない特例のことです。現在は700萬円(省エネ等住宅は1200萬円)ですが、2019年4月以降は消費稅の稅率と時期によって非課稅限度額が増減します。2019年4月1日~2020年3月31日の期間は、消費稅10%の場合、非課稅限度額が2500萬円(良質な住宅は3000萬円)と大幅に増加します。年間110萬円の基礎控除と併用できるので、合計すると2610萬円(良質な住宅は3110萬円)まで贈與稅0円で援助が受けられるのです。
住宅取得等資金の贈與稅の非課稅措置
消費稅稅率が10%の場合
〈主な適用條件〉
- ●贈與年の翌年3月15日までに申告すること(期限後申告は適用なし)
- ●贈與年の翌年3月15日までに工事が完了し居住すること※5
- ●贈與を受けた年の合計所得金額が2000萬円以下であること
- ●住宅(増改築等の場合は工事後)の床面積が50㎥以上240㎥以下で、かつ床面積の1/2以上が受贈者の居住用であること
- ●その住宅(増改築後)の敷地となる土地等の取得も含む
- ●省エネ等住宅に該當する場合は住宅性能証明書等の書類が必要
※5:売買契約の場合 贈與を受けた年の翌年3月15日において引き渡しを受けていなければ適用はありません
請負契約の場合は、贈與を受けた年の翌年3月15日までに棟上げをしていれば適用されます
(一社)住まいる総合研究所
井口 克美先生(住宅評論家)
1987年株式會社リクルート入社。SUUMO(舊週刊住宅情報)及びSUUMOカウンターにて、営業及び企畫を擔當。
マンションから注文住宅まで幅広い領域で活躍。2014年「住まいる総合研究所」を設立し、セミナー講師及び執筆活動に取り組んでいる。
2018年6月現在の情報となります。
內容は制度運用中でも変わる場合がありますのでご了承ください。