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      介護付有料老人ホーム背景畫像

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      介護施設の新規開設をご検討の皆さまへ

      介護付有料老人ホーム(抜粋)

      介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
      の指定基準

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      指定居宅サービス
      事業者
      (申請者)
      • 法人格を有する民間事業者(個人は認められていない)
      • 地方公共団體
      • 社會福祉法人
      • 財団法人など
      • 醫療法人

      基本方針について

      定義 老人を入居させ、介護?食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供與することを目的とする施設で、老人福祉施設でないもの。

      ※老人福祉法上の定めによる。

      內容
      • (1)食事の提供
      • (2)介護の提供
      • (3)洗濯?掃除等の家事
      • (4)健康管理(厚労省令で規定)

      ※老人福祉法上の定めによる。

      ※都道府県から指定を受ければ「特定施設入居者生活介護」として介護サービスなどの費用は介護保険から給付され、その分利用者負擔の軽減が図れる。

      類型の説明 介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
      介護や食事等のサービスがついた高齢者向けの居住施設。
      介護が必要となっても、當該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら、當該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能。
      • ※老人福祉法上の定めによる。
      • ※特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合は、介護付と表示はできない。
      特定施設入居者生活介護
      • 1. 介護予防特定施設入居者生活介護
      • 2-1. 介護専用型特定施設入居者生活介護
      • 2-2. 混合型特定施設入居者生活介護
      • 3. 地域密著型特定施設入居者生活介護

      人員基準について

      生活相談員 常勤1人以上。
      常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上。
      看護職員
      または介護職員
      • 合計數は、要介護である利用者數に対して、3:1以上。
      • 看護職員の數は、利用者が30人を超えない特定施設では常勤換算で1人以上。
      30人以上50人までの特定施設では常勤換算で1人以上。
      50人以上の特定施設では常勤換算で1人+利用者に対して50:1以上。
      機能訓練指導員 1人以上(兼務可)。
      日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行なう能力を有する者。
      計畫作成擔當者 1人以上(兼務可)。
      利用者數に対して、100:1を基準とする。
      専従の介護支援専門員その他の保健醫療サービスまたは福祉サービスの利用にかかる計畫に関し知識および経験を有する者。
      管理者 専従。ただし、支障がなければ兼務可。

      運営基準について

      介護の提供 正當な理由なく入居者に対する介護の提供を拒んではならない。
      利用料 法定代理受領サービスに該當する介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、介護に係る居宅介護サービス費用基準額または居宅支援サービス費用基準額から當該事業者に支払われる居宅介護サービス費または居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
      介護 利用者の心身の狀況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善または維持のための機能訓練を行う。
      機能訓練 看護職員は、常に利用者の健康の狀況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。
      運営規定
      • (1)事業の目的?方針
      • (2)従業員の職種?人員?職務內容
      • (3)入居定員?居室數
      • (4)介護の內容および利用料、その他の費用の額
      • (5)利用者が介護専用居室または一時介護室に移る場合の條件および手続き
      • (6)施設の利用にあたっての留意事項
      • (7)緊急時等における対応方法
      • (8)非常災害対策
      • (9)その他運営に関する重要事項、などを定める。
      協力醫療機関 利用者の急変などに備えるため、あらかじめ協力醫療機関を定める。
      あらかじめ協力歯科醫療機関を定めておくよう努める。
      地域との連攜 地域住民との連攜など、地域との交流に努めなければならない。
      利用者からの苦情に関して、市町村等が行う相談等に協力しなければならない。
      ※介護予防特定施設入居者生活介護の人員基準は以下のとおり
      • 1.生活相談員 利用者:生活相談員=100:1(うち常勤を1人以上配置)
      • 2.看護?介護職員
        • 1.要支援1の利用者:(看護職員+介護職員)=10:1(常勤換算)
        • 2.要支援2の利用者:(看護職員+介護職員)=3:1(常勤換算)
        • 3.看護職員のうち1人以上、介護職員のうち1人以上は常勤
        • 4.看護職員は利用者が30人以下の施設では常勤換算で1人以上、31人以上の施設では、利用者が50人増すごとに1人ずつ配置(50人未満の端數は切上)
        • 5.介護職員は常に1人以上。但し、宿直時間帯にあっては、この限りではない。
      • 3.機能訓練指導員: 1人以上(施設內の他の職務との兼務可
      • 4.計畫作成擔當者 100:1を標準として介護支援専門員1人以上
      • 5.管理者 専従で常勤1人以上。但し、管理上の支障がない場合、兼務を認める

      介護付有料老人ホーム(抜粋)

       

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