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      業界最新ニュース 2008年

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      療養病床から転換した介護老人保健施設の介護報酬等に関する論點について

      基本的な考え方

      「療養病床から転換した老人保健施設における醫療サービスの提供について」(平成19年6月20日:第5回介護施設等の在り方に関する委員會)にあるとおり、療養病床から転換した介護老人保健施設については、入所者に引き続き適切な醫療サービスを提供する必要があることから、次の點について醫療提供機能の強化措置が確保できるような具體的な醫療職の配置の在り方とその適切な裏打ちとなる介護報酬の在り方を検討する必要がある。

      (1)日勤帯の時間帯における醫療サービスニーズの高まり
      (2)夜間等日勤帯以外の時間帯の対応
      (3)入所者の看取りへの対応

      療養病床が介護老人保健施設に転換した後、一定期間が経過するに従い、転換時の入所者は徐々に退所することとなる。
      一方、療養病床から転換した介護老人保健施設の入所者として想定され、適切な醫療サービスを提供されることが必要な者は、地域において引き続き発生することが想定される。
      これらの者に適切な醫療サービスを提供する受け皿を確保する観點から、療養病床から転換した介護老人保健施設については、一定の醫療サービス等を必要とする者を入所させるよう求めることについて検討してはどうか。

      具體的な論點

      報酬における評価の方法について

      療養病床から転換した介護老人保健施設について、入所者の狀態を踏まえた醫療ニーズに対応するサービスの提供體制に応じた給付額を定めるためには、介護報酬體系において新たな施設サービス費を創設する(新たな施設類型を設ける)のではなく、療養病床から転換した介護老人保健施設において、必要な醫療サービスの提供にふさわしい醫療職の配置を行った上でサービスの提供を行った場合に、介護報酬上加算により評価を行うこととしてはどうか。

      入所者について

      療養病床から転換した介護老人保健施設の入所者として想定され、一定の醫療サービスの提供が必要な者の入所を引き続き擔保する観點から、療養病床から転換した介護老人保健施設については、個々の施設が入所者に関して以下の條件を満たすこととしてはどうか。

      • 夜間等日勤帯以外の時間帯に看護が必要な者の割合が一定程度以上
        夜間等日勤帯以外の時間帯における看護対応は、そうした対応が必要な者が一定程度存在することを前提とすることから、これらの者の割合を一定程度以上と設定してはどうか。
      夜間等日勤帯以外の時間帯等の対応について

      <醫師による対応(往診等)>
      夜間等日勤帯以外の時間帯における、急性増悪により醫師による緊急対応的な醫療提供を要する入所者については、対応が必要と見込まれる入所者數等に鑑みれば、介護老人保健施設の醫師のオンコール対応や他の保険醫療機関の醫師の往診(後者については醫療保険からの給付であり、保険局と調整中。)により対応可能である。

      <看護職員による夜間等日勤帯以外の時間帯の対応等>
      看護職員による夜間等日勤帯以外の時間帯の醫療提供については、対応が必要と見込まれる入所者數等に鑑みれば、新たに夜間等における看護職員の継続的な配置を求めることや、必要に応じ、経管栄養への対応のため、朝夕の時間帯について、日勤帯の勤務者の早出?遅出勤務を行うことが必要である。

      また、療養病床の転換により、現在の療養病床の入院患者のうち一定の者が転換した介護老人保健施設に入所することにより、既存の介護老人保健施設と比較して日勤帯の時間帯における醫療ニーズも高まることが考えられるため、療養病床から転換した介護老人保健施設の醫薬品費?醫療材料費といった物品費は、入所者が有する醫療ニーズからすると、既存の介護老人保健施設と比較して高額となることが想定される。

      このように、療養病床から転換した介護老人保健施設は、既存の介護老人保健施設と比較して醫療ニーズが高まることから、夜間等日勤帯以外の時間帯における対応を可能とするための一定の看護職員の配置等や、必要となる物品費等について、介護報酬上加算により評価することとしてはどうか。

      入所者の看取り等への対応について

      療養病床から転換した介護老人保健施設では、看取りを要する者が一定程度存在することから、入所者や家族の意向に沿った安らかな最期を迎えることができるようにすることが必要である。

      こうした醫師、看護職員等による終末期における看取り體制を評価するため、次に掲げるような要件を満たした場合に、介護報酬上加算により評価することとしてはどうか。

      • 醫學的知見に基づき、回復の見込み等から終末期であると診斷した入所者に対するものであること
      • 入所者又は家族の同意を得て、當該入所者のターミナルケアに関する計畫が作成されていること
      • 醫師、看護師、介護職員等が共同して、隨時、本人又は家族への説明を行い、同意を得ながらターミナルケアが行われていること
      • 入所者が入所施設又は當該入所者の居宅において死亡した場合

      こうした看取りに対する対応の他、入所者により大きく異なるニーズに対応した一定の適切な醫療サービスを提供することを介護報酬上加算により評価することとしてはどうか。

      <資料の出典元> 第43回社會保障審議會介護給付費分科會資料(平成19年10月12日開催)

       

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