醫療法改正に伴い、入院患者の病狀の急変に備えて診療所の醫師が速やかに診療を行う體制や48時間を超えた入院醫療を行う際の手厚い夜間の看護體制等を評価する。
(新)1 夜間緊急體制確保加算 15點(1日につき)
[算定要件]
入院患者の病狀急変に備えて醫師が速やかに診療を行う體制を確保し、その體制を入院患者へ文書で説明し、夜間の擔當醫を院內に掲示していること
(新)2 夜間看護配置加算2(2名以上) 50點(1日につき)
[算定要件]
夜間看護配置について看護要員の數が、看護職員1名を含む2名以上である場合(うち1名は當直者でもよい(看護職員が1名である場合は、當該看護職員についてはこの限りではない。))
(改)3 新設する加算と既存の加算との整合性を図るために、既存の注2及び注3の加算要件について整理する。
<資料の出典元> 出典:中央社會保険醫療協議會 総會(第124回)議事より