平成20年度診療報酬改定における主要改定項目について(案)
3. 在宅療養支援病院の新設
第1 基本的な考え方
診療所のない地域においては、在宅醫療の主たる擔い手が病院となっている現狀に著目し、そのような病院が行う在宅醫療について在宅療養支援診療所と同様の評価を行う。
第2 具體的な內容
次のような要件を満たす病院を在宅療養支援病院とし、在宅療養支援診療所と同じように在宅時醫學総合管理料1及び在宅末期醫療総合診療料の算定を認める。
(新)在宅療養支援病院の創設
[在宅療養支援病院の要件]
- 當該病院を中心とした半徑4キロメートル以內に診療所が存在しないこと
- 往診を擔當する醫師は當該保険醫療機関の當直體制を擔う醫師とは別の者であること
- 24時間連絡を受ける擔當者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること
以下、在宅療養支援診療所と同様の要件
- 當該病院において、又は訪問看護ステーションとの連攜により、24時間訪問看護の提供が可能な體制を確保し、訪問看護の擔當者の氏名、擔當日等を文書により患家に提供していること
- 當該病院において、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること
- 當該地域において、他の保健醫療サービス及び福祉サービスとの連攜調整を擔當する者と連攜していること
- 定期的に、在宅看取り數等を地方社會保険事務局長に報告していること 等
<資料の出典元> 出典:中央社會保険醫療協議會 総會(第124回)議事より