地方の條例制定権拡大、自治體の計(jì)畫などの策定およびその手続きの見直しなどが明記された「地方分権改革推進(jìn)計(jì)畫」が、このほど閣議決定された。
厚生行政に関する分野においては、老人福祉法、介護(hù)保険法の條例制定基準(zhǔn)の変更が明記されており、老人福祉法関連では、養(yǎng)護(hù)老人ホーム、特別養(yǎng)護(hù)老人ホームの設(shè)備?運(yùn)営に関する基準(zhǔn)を條例に委任することとなる。
また介護(hù)保険法関連では、指定居宅介護(hù)サービス、指定地域密著型サービス、指定介護(hù)予防サービス、指定地域密著型介護(hù)予防サービスに従事する職員數(shù)の基準(zhǔn)と、それらの事業(yè)の設(shè)備?運(yùn)営に関する基準(zhǔn)を條例に委任することとなる。
指定介護(hù)老人福祉施設(shè)、介護(hù)老人保健施設(shè)、指定介護(hù)療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)は、療養(yǎng)室?診察室?機(jī)能訓(xùn)練室を除き施設(shè)の設(shè)備?運(yùn)営に関する基準(zhǔn)を條例に委任することとなる。
一方、醫(yī)師や看護(hù)師などの職員の資格に関する基準(zhǔn)については、今まで通り國が定めることとなる。