中醫(yī)協(xié)では、患者の納得や分かりやすさという観點(diǎn)から、病院と診療所の初診料の統(tǒng)一を行ってきたが、再診料についても2010年度診療報(bào)酬改定で69點(diǎn)に統(tǒng)一することに決めた。診療所は2點(diǎn)の引き下げ、病院は9點(diǎn)の引き上げとなる。
また、外來管理加算については、點(diǎn)數(shù)を52點(diǎn)に據(jù)え置く一方、算定要件の概ね5分以上という時(shí)間の目安(5分ルール)を廃止。引き続き親切丁寧な説明については要件とするとともに、「本人の多忙等を理由に、簡単な癥狀の確認(rèn)を行ったのみで継続処方を行った場(chǎng)合にあっては、外來管理加算は算定できない」との文言を加え、いわゆる未受診投薬の場(chǎng)合は算定できないとする改定案が了承された。