去る2月8日、高齢者の居住の安定を確保することを目的に、「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。これを受け國土交通省では、バリアフリー構造等を有し、介護?醫療と連攜して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設等を行う。
法案では、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設として、高齢者向けの賃貸住宅または有料老人ホームに高齢者を同居させ、狀態把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が日常生活を営むため必要な福祉サービスを提供する事業者は、都道府県知事の登録を受けることができる。さらに、登録を受けた場合は老人福祉法に規定する有料老人ホームに係る屆出義務の適用除外が定められることとなった。
また、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計畫の認定制度および高齢者居住支援センターの指定制度は廃止されることとなった。