総務省は、東日本大震災で被害を受けた公立病院など、地方自治體が運営する公営企業の復舊支援を目的に、地方交付稅の配分を増やす特例措置を決めた。元利償還金に対して手厚い交付稅配分のある地方債(災害復舊事業債)を自治體が発行して財源を調達し、復舊費に充てられる公費の割合を阪神大震災よりも拡充。國庫補助の対象となる復舊事業では元利償還金の最高95%を交付稅で手當てする。公営企業側の負擔を減らし、大幅な料金の引き上げを回避するのが狙いだ。
公営企業は、へき地の病院などの不採算部門を除き、利用者からの料金収入で運営するのが基本。このため施設の建設?改修については、自治體の一般會計の資金(公費)を充てられる割合が総務省の基準で定められている。だが、この仕組みを活用すると、國庫補助率が3分の2の公立病院の復舊事業では、公営企業側の負擔は事業費全體の12分の1。6分の1だった阪神大震災の半分で済むこととなる。補助率80~90%の水道復舊事業における負擔は4.5~9%となり、阪神の10%よりも軽減される。