次期介護報酬改定に向け、社會保障審議會介護給付費分科會では、訪問介護と訪問看護の基準や報酬の見直しに関する議論を行った。
訪問介護では生活援助の時間區(qū)分について、利用頻度の高い掃除や調(diào)理?配下膳の平均所要時間が30~40分程度となっているを理由に、現(xiàn)行の「30分以上60分未満」と「60分以上」を「45分未満」と「45分以上」へ見直すことを提言。
また、『サービス提供責任者とリハビリ専門職との協(xié)同による訪問計畫についての評価を創(chuàng)設(shè)し、自立支援型のサービス機能の強化を図る』『3年以上の実務(wù)経験を有する訪問介護員2級課程修了者の任用要件を段階的に廃止し、サービス提供責任者の質(zhì)の向上を図る』『訪問介護計畫の作成に応じた適切な員數(shù)を配置するため、利用者數(shù)に応じた配置基準への見直し』を提案した。
訪問看護では、短時間?頻回なニーズへの対応を強化するため、現(xiàn)行では20分未満の訪問看護は日中と合わせて夜間、深夜、早朝の訪問を行った場合のみ算定可能としているが、日中に訪問を行った場合についても條件付で算定可能とする見直し案が示された。
そのほか『理學療法士などが行う訪問看護について、現(xiàn)行の時間區(qū)分を見直し、20分以上、40分以上、60分以上の區(qū)分を新設(shè)』『ターミナルケア加算の算定要件を、死亡日を含む14日以內(nèi)に2日以上実施した場合へ変更』『訪問看護師が、患者が入院中の醫(yī)療機関や施設(shè)の者と共同して療養(yǎng)上必要な指導を行い、訪問看護計畫の作成に関する情報を入手する場合の評価(退院時共同指導加算)の創(chuàng)設(shè)』などが提言された。
また、次回の介護報酬改定で処遇改善加算(仮稱)の新設(shè)を提案。介護報酬財源から行う。加算の算定要件は現(xiàn)行の交付金制度と同じく、「事業(yè)所は同じ職員構(gòu)成で比較した場合、報酬改定前(2011年度末)の賃金額を下回らない給與を支給する」ことなどを提言している。
しかし、こうした賃金の支払い方法に言及する算定要件などに委員からは批判が相次いだ。