厚生労働省は2月22日、各都道府県、指定都市などに対し、認(rèn)知癥高齢者グループホームにおけるスプリンクラー設(shè)置などの実態(tài)調(diào)査の協(xié)力を依頼した。2月8日に起きた長(zhǎng)崎市の認(rèn)知癥高齢者グループホーム火災(zāi)の発生を受けてのもの。
厚労省は、総務(wù)省消防庁と協(xié)力し、共同生活介護(hù)事業(yè)所、共同生活援助事業(yè)所に指定されている施設(shè)を?qū)澫螭朔阑鸢踩w制などに関する実態(tài)調(diào)査を?qū)g施。調(diào)査方法は、(1)都道府県?指定都市?中核市の擔(dān)當(dāng)課に管內(nèi)のグループホーム?ケアホームに関する調(diào)査票を送付して3月8日までに回収。(2)回収した調(diào)査票を基に訪問(wèn)調(diào)査対象グループホームなどを選別し、訪問(wèn)調(diào)査対象一覧を作成して3月15日までに厚労省へ送付。(3)回収したデータを「集計(jì)報(bào)告用」ファイルとして取りまとめ、「事業(yè)所數(shù)等確認(rèn)表」ファイルと併せて3月22日までに厚労省へ送付するという流れ。
厚労省は、調(diào)査結(jié)果で把握したスプリンクラー設(shè)備が未設(shè)置のグループホーム、ケアホームのうち、主に重度の利用者がいるケアホームなどに対して、當(dāng)該施設(shè)のある市町村と管轄する消防本部が、連攜してスプリンクラーの未設(shè)置理由や設(shè)置に関する今後の対処方針などを確認(rèn)することも要望しており、さらにグループホーム?ケアホームにおける防火安全體制に関しても専門的な見(jiàn)地から助言を行うよう求めた。