國土交通省では、サービス付き高齢者向け住宅整備事業(yè)の公募について、問い合わせの多かった補助事業(yè)の著手(工事を契約)と補助対象について、ホームページで回答している。以下は、その要旨。
補助事業(yè)の著手の時期については工事の契約行為をもって判斷しており、補助事業(yè)の著手は、交付決定通知日以後可能となります。停止條件付請負契約を締結すること自體は事業(yè)の著手とみなされないため、交付決定通知日よりも前に停止條件付請負契約を締結した事業(yè)は、補助対象となる。ただし、交付決定日以前に停止條件が成就された事業(yè)については、交付決定通知日よりも前に事業(yè)著手したとみなされ、原則、補助対象となりませんので注意する必要がある。
また、交付決定後、事業(yè)の著手をしてから速やかに契約書の寫しを整備事業(yè)事務局に提出することが定められているが、その際、「停止條件が交付決定日以降かつ平成25年度中に成就されたことがわかる資料」を提出しなければならない。(交付決定日以前に停止條件が成就された事業(yè)については、交付決定通知日よりも前に事業(yè)著手したとみなされ、原則補助対象とならない。また、平成25年度中に事業(yè)著手に至らないものについては、交付決定が無効となる)
さらに、補助金の交付決定のみが停止條件となっている場合は、「停止條件が交付決定日以降かつ平成25年度中に成就されたことが分かる資料」の提出は不要。それ以外の場合は、「停止條件が交付決定日以降かつ平成25年度中に成就されたことがわかる資料」を提出することとなる。