平成25年度通常國會において、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正された。一定の建築物等に対し、耐震診斷が義務付けられる。
災害に強い國土?地域の構築に向けた建築物の耐震化を促進するため、本法律の改正に伴い、耐震診斷の義務付け対象となる、昭和56年5月末までに著工された以下の(1)~(3)の建築物のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)等について、國が民間事業者等に対し、耐震診斷?補強設計?耐震改修に要する費用の一部を補助する。
(1)病院、店舗、旅館等の不特定多數の者が利用する建築物
(2)小學校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
(3)火薬類等の危険物の貯蔵場?処理場
上記(1)~(3)にあたる建築物に対する耐震診斷?補強設計?耐震改修の補助制度が未整備な市町村の區域內に所在するもの等について、國が直接支援する。 地方公共団體に補助制度がある場合は併せて利用ができ、耐震診斷等の補助率が高くなるよう措置されている。そのため、対象となる建築物が所在する地方公共団體(市町村及び都道府県)に対し、詳細を問い合わせるなど十分な情報収集が必要だ。