社會保障審議會介護給付費分科會は、消費増稅に伴う介護保険サービスの対応について、事業者に支払われる介護報酬に上乗せする方針を決めた。原則3年に1回の介護報酬改定は、次回2015年4月に実施される予定だが、増稅対応分に限り14年4月に臨時改定が行われる。
介護保険制度がスタートしたのは2000年。制度導入後初めての消費稅の引き上げとなる。介護保険サービスには同稅は課稅されないものの、福祉用具の購入や施設改修は課稅対象となり、事業者負擔となっている。稅率が上がれば事業者負擔も増えるため、増稅による影響分は、介護報酬を引き上げる形で補填することとした。