厚生労働省は、醫療機関の施設整備などに必要なコストの一部を國が交付する「醫療施設等施設設備費の國庫補助」に関する通知をこのほど発出した。今回、この補助金の交付要綱が一部改正。有床診療所にスプリンクラーなどを設置する場合の費用の一部が補助されることとなった。適用は2014年2月26日から。
具體的な內容としては、「スプリンクラー設置工事を行う場合には対象床面積1m²當たり1萬7000円」「自動火災報知設備置工事を行う場合(300m²未満の施設)には1ヵ所當たり100萬円」「火災報知設備置工事を行う場合(500m²未満の施設)には1ヵ所當たり30萬円」が、基準額(=上限額)として補助金が交付されることとなる。
厚労省では、スプリンクラーなどの設置にかかる補助金を申請する有床診療所などは、14年4月25日までに事業計畫書を提出し、審査後の6月下旬ごろに補助金交付の內示がされることなどが示された。