6月18日の參院本會議で、在宅で醫療と介護のサービスが受けられる環境を整備するための地域醫療?介護総合確保促進法が可決、成立した。両サービスの連攜や、在宅醫療の充実に取り組む醫療機関を支援する基金を都道府県に設置。増え続ける介護費用を抑制するために、2015年8月から介護保険の自己負擔を一部引き上げる(年金収入280萬円以上の人は現行の1割から2割へ引き上げ)。
基金は、消費増稅分から約900億円を投入。14年度に設置する。都道府県は、域內の病床の必要量などを示す「地域醫療構想」を策定。病院関係者も交えた協議會で各病院の役割を決める。重癥者向けの病床が多い現狀を改めるとともに、在宅醫療?介護サービスを手厚くする。
また、特別養護老人ホームについても、新規入所は原則要介護度3以上の中?重度者に限るなど見直す。
國の事業として全國一律の基準で提供している訪問介護と通所介護のサービスは、市町村の事業にして中身の判斷を委ねる。擔い手にNPOやボランティアを活用して効率化を図るように求め、費用の増加に歯止めをかける。