2025年を見(jiàn)據(jù)えた病床の機(jī)能分化?連攜、在宅醫(yī)療?介護(hù)の推進(jìn)、地域包括ケアシステムの構(gòu)築など「醫(yī)療?介護(hù)サービスの提供體制の改革」が急務(wù)となっている中、福祉醫(yī)療機(jī)構(gòu)は醫(yī)療貸付、福祉貸付の貸付金利體系を見(jiàn)直すとともに、期間別金利の導(dǎo)入などを新たに実施する。
醫(yī)療貸付、福祉貸付に導(dǎo)入する「期間別金利」は、これまで「償還期間20年以內(nèi)」「20年超30年以內(nèi)」の2種類の設(shè)定だったが、償還期間10年超30年以內(nèi)の期間について、それぞれの償還期間に応じてきめ細(xì)かな設(shè)定ができるようにする。各法人が自らの経営狀況や事業(yè)計(jì)畫を踏まえて償還期間や金利水準(zhǔn)を選択できるようにすることで、地域における福祉サービスを安定的かつ効果的に実施し、法人の事業(yè)運(yùn)営の自主性や健全性を向上させる。ただし、10年以內(nèi)については10年金利を適用する。
また、地域における醫(yī)療?介護(hù)の総合的な確保の推進(jìn)を支援するため、融資條件に優(yōu)遇措置を設(shè)ける。醫(yī)療貸付では「地域醫(yī)療介護(hù)総合確保基金」の対象となる事業(yè)に対して、貸付限度額を所要額の90%、貸付利率を病院?診療所(基準(zhǔn)金利)と同率とした?jī)?yōu)遇融資を?qū)g施。福祉貸付については、「地域醫(yī)療介護(hù)総合確?;稹工蓼郡稀傅赜蚪樽o(hù)?福祉空間整備等施設(shè)整備費(fèi)交付金」からの補(bǔ)助を受け、定員29人以下の特別養(yǎng)護(hù)老人ホームやケアハウス、小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù)事業(yè)、認(rèn)知癥高齢者グループホームなどを開(kāi)設(shè)する社會(huì)福祉法人、醫(yī)療法人、一般社団?財(cái)団法人などが機(jī)構(gòu)から融資を受ける際、通常70~80%の融資率を90%に引き上げる。
都道府県(政令市?中核市を含む)からの補(bǔ)助を受けた定員30人以上の特養(yǎng)やケアハウスなどを整備する場(chǎng)合も通常75~80%の融資率が90%に引き上げられる。なお、この優(yōu)遇措置は25年度まで実施する。
【醫(yī)療貸付】土地取得資金を除く建築資金の融資額の算定について、これまでの標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)費(fèi)(標(biāo)準(zhǔn)面積と標(biāo)準(zhǔn)単価による)を改め、所要額(建築工事費(fèi)と建設(shè)監(jiān)理費(fèi))に融資率を乗じる方法に見(jiàn)直す。病院、診療所、介護(hù)老人保健施設(shè)、指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)の融資率は70%、病床充足地域の通常の病院や助産所の融資率は60%で、醫(yī)療従事者養(yǎng)成施設(shè)や土地取得資金分は従前通りの方法で算定する。
【福祉貸付】新たに放課後児童クラブの貸付けの相手方を拡充。ほかにも満3歳未満児を?qū)澫螭摔筏坷枚▎T6人以上19人以下の小規(guī)模保育事業(yè)が、第2種社會(huì)福祉事業(yè)として法定化されることから、安心こども基金等補(bǔ)助金の交付が行われない整備事業(yè)であっても融資できるよう融資制度を拡充。幼保連攜型認(rèn)定こども園についても認(rèn)可保育所と同様の融資條件を設(shè)ける。
なお、既存の社會(huì)福祉施設(shè)などの耐震化整備や津波対策としての高臺(tái)移転、スプリンクラー整備、障害者自立支援基盤整備事業(yè)、アスベスト対策事業(yè)に係る融資條件の優(yōu)遇措置は、本年度まで継続する。