厚生労働省の有識(shí)者研究會(huì)は、働く人が介護(hù)休業(yè)を取りやすくするため、條件を緩和すべきだとした報(bào)告書案をまとめた。家族の要介護(hù)度が「要介護(hù)1」と低い場(chǎng)合でも一定の介助が必要なら介護(hù)休業(yè)を取得できるようにする。約3%にとどまる取得率を引き上げ、年間10萬(wàn)人の介護(hù)離職者をゼロにすることを目指す。月內(nèi)にも通達(dá)を改正し、2017年1月に施行する。
要介護(hù)1は、今年4月末で約122萬(wàn)人が認(rèn)定されており、要支援?要介護(hù)の7區(qū)分の中で最も多いという。介護(hù)休業(yè)は、父母や配偶者など家族に2週間以上の介護(hù)が必要な場(chǎng)合、1人につき最長(zhǎng)93日間取得できる。従來は要介護(hù)1より重い「要介護(hù)2から3程度」に該當(dāng)する場(chǎng)合に取得できたが、介護(hù)保険制度の認(rèn)定條件と異なるため、分かりにくかった。今後は「要介護(hù)2以上」なら取得できると明確化する。
従來の介護(hù)休業(yè)の取得判定基準(zhǔn)は、約30年前の特別養(yǎng)護(hù)老人ホームへの入所條件を參考にしており、厳しかった。厚労省は今回、在宅介護(hù)が主流となっている現(xiàn)狀を踏まえ、基準(zhǔn)を見直す。歩行や排せつなど12項(xiàng)目を設(shè)け、全面的な介助が必要な項(xiàng)目が1つ以上か、一部介助が必要な項(xiàng)目が2つ以上あれば、家族が要介護(hù)1でも介護(hù)休業(yè)を取れるようにする。
これにより厚労省は「要介護(hù)1でも介護(hù)休業(yè)を取得できるケースが増える」とみている。また介護(hù)休業(yè)について、厚労省は8月から休業(yè)中の給付金を休業(yè)前賃金の40%から67%に増額し、來年1月からは最大3回の分割を認(rèn)める。