社會保障審議會分科會は、2018年度介護報酬改定に伴う運営基準を了承した。醫療と介護サービスを一體的に提供する「介護醫療院」は、1室の定員を4人以下とし、1人當たりの床面積を8平方メートル以上確保し、プライパシーに配慮する。介護療養病床の廃止に伴って新設された介護醫療院は、生活の場となるため、居住空間を広めに設定。入居者の醫療の必要度などにより、醫師らの配置基準は異なる。
また、訪問介護のうちホームヘルパーが家事をする「生活援助サービス」に関しては、全國の平均利用回數を大きく上回る利用者のケアプランの場合、ケアマネジャーが市町村に屆け出る仕組みを設ける。必要に応じて市町村が見直しを助言する。