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コラム No.39-5

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今仲清の事業承継シリーズ(5)自社株式を贈與稅ゼロで贈與できるケース

公開日:2018/02/28

自社株式等の贈與稅の納稅猶予制度の適用を受けると、課稅される贈與稅の全額を猶予されます。さらに、贈與者に相続が発生する時點まで保有し続けると、相続発生時點で猶予贈與稅額の全額が免除されます。

先代経営者が6億円の株式を100%保有している場合

【1】3分の2部分だけ贈與を受ければ贈與稅は一切かからない

20歳以上の直系卑屬が発行済み議決権株式の100%、評価額6億円を保有する先代経営者から、3分2部分の自社株式だけ贈與を受けたとします。
評価額は4億円ですから、4億円から110萬円の基礎控除を引いて、贈與稅の速算表を適用して計算すると2億1,299.5萬円と非常に多額な贈與稅になります。しかし、納稅猶予の適用要件を満たしていれば贈與稅額全額の納稅が猶予されます。つまり、贈與稅を払わずに自社株式を後継者に贈與することができるのです(図1參照)。

納稅猶予部分の稅額(3分の2に達するまでの稅額)
(4億円-110萬円)×55%-640萬円=4億円から110萬円

【2】相続時精算課稅の選択適用も可能

平成29年1月1日以降の非上場株式等の贈與から、相続時精算課稅の選択適用を受けた上で、非上場株式等の贈與稅の納稅猶予の適用を受けることができるようになりました。相続時精算課稅は法定相続人または孫しか適用を受けることができませんので、甥は暦年贈與で贈與稅の納稅猶予を受けるほかありません。

納稅猶予部分の稅額(3分の2に達するまでの稅額)
(4億円-2,500萬円)×20%=7,500萬円

【3】全額贈與を受ければ3分の2を超える部分にかかる贈與稅を納付

先代経営者から自社株式の全額を贈與されて、3分の2を超える部分についても暦年贈與課稅(110萬円の基礎控除のある普通の贈與)を選択すると、3分の1部分だけで1億1,000萬円の贈與稅を納めなければなりません。この場合の3分の2にかかる贈與稅の納稅猶予額も2億1,299.5萬円です。相続時精算課稅制度を選択した場合には、4,000萬円の納付となります。3分の2部分だけ贈與されて殘りは先代経営者が保有し続けてもかまいません。前年以前に先代経営者から相続時精算課稅贈與を受けている場合には、贈與稅は自動的に相続時精算課稅になります。

図1:猶予される贈與稅額

相続発生時に加算される株式の評価額は贈與時點の評価

贈與稅の納稅猶予の適用を受けた自社株式は、相続発生時にはみなし相続財産として相続稅の課稅対象となります。その際に加算される株式の評価額は贈與時點の評価額なので、後継者が株式の贈與を受けた後の努力による評価上昇分には相続稅が課稅されないことになります。もちろん、3分の2を超える株式について相続時精算課稅制度の適用を受けていれば、これについても贈與時の評価額が相続時の課稅対象となります。

相続発生時には相続稅の納稅猶予の適用対象に

平成29年1月1日以降に、先代経営者が取引相場のない株式等を相続時精算課稅によって後継者に贈與し、受贈者が贈與稅の納稅猶予を受けると無稅で贈與できます。その後、先代経営者が死亡すると猶予を受けている贈與稅も免除され、贈與を受けた時點の評価額が被相続人の相続稅の課稅価額に加算されて相続稅が計算されます。相続稅の納稅猶予の適用要件を満たしていると、その株式の評価額の80%相當額に対応する相続稅額の納稅が猶予されます。

既に贈與を受けるなどして保有している自社株式は猶予の対象外

既に後継者が保有している自社株式については贈與稅の納稅猶予の適用を受けることはできません。例えば、先代経営者から自社株式を一括して贈與を受けた時點で、過去に贈與を受けていたり、買いとったり、あるいは先々代の相続時に遺贈を受けたりして、後継者が既に保有している自社株式は贈與稅の納稅猶予の対象外となります。あくまでも今回贈與を受けた自社株式のうち、既に保有している自社株式に上乗せして発行済議決権株式の合計3分の2に達するまでの部分が納稅猶予の対象となります。例えば、次のような場合です。

【1】後継者が既に自社株式を保有している場合

発行済み議決権株式が12萬株、その評価額が6億円とします。先代経営者は後継者に保有株式9萬株のうち7萬株を一括して贈與します。後継者はその時點で先代経営者は他の人から暦年贈與、自社株式の買取り、先々代経営者かからの相続などで1萬株保有しています。この場合の贈與稅は次のようになります(図2參照)。

  1. (1)既に後継者が保有している1萬株(評価額5,000萬円)は贈與稅の納稅猶予の適用対象外
  2. (2)発行済み議決権株式総數の3分の2である8萬株が適用限度
  3. (3)8萬株から後継者が既に保有している1萬株を差し引いた7萬株が贈與稅の納稅猶予の適用可能株數
  4. (4)先代経営者保有株式9萬株のうち7萬株を一括贈與すれば贈與稅の納稅猶予の適用を受けることが可能
  5. (5)殘りの2萬株は、贈與しない、他の相続人等に贈與する、後継者に贈與する、売卻するなどします
  6. (6)2萬株を先代経営者から一括贈與を受けた場合、暦年課稅の適用を受けるか相続時精算課稅の適用を受けるか選択できる

図2:後継者が自社株式を保有している場合の贈與稅

【2】相続時精算課稅によって取得した自社株式がある場合

発行済み議決権株式12萬株、その評価額が6億円となります。先代経営者は後継者に6萬株のうち2萬株を一括して贈與します。後継者はその時點で先代経営者から既に相続時精算課稅贈與を受けて3萬株を、また先々代経営者から相続で3萬株の合計6萬株を保有しています。この場合の贈與稅は次のようになります(図3參照)。

  1. (1)既に保有している6萬株(3億円)は贈與稅の納稅猶予の適用対象外
  2. (2)12萬株の3分の2である8萬株が限度
  3. (3)8萬株(4億円)から既に保有している6萬株(3億円)を差し引いた2萬株(1億円)が相続時精算課稅による納稅猶予適用となる
  4. (4)6萬株(3億円)から2萬株(1億円)を差し引いた4萬株(2億円)は「贈與しない」か「贈與する」かを選択でき、贈與した場合には自動的に相続時精算課稅贈與となる
  5. (5)既に先代経営者から相続時精算課稅によって取得している3萬株は経過規定の適用を受けて平成22年3月31日までに手続きをしていない限り納稅猶予の適用を受けることはできない

図3:相続時精算課稅によって取得した自社株式がある場合の贈與稅

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