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コラム vol.153
  • 土地活用法律コラム

毎年150萬円の所得稅等を節稅しながら相続対策

第5回 不動産管理會社を使って所得稅と相続稅のダブル節稅対策

公開日:2016/09/30

このコラムを読まれているのは不動産オーナーの方が多いと思いますが、収益物件を保有していると「所得稅が高い」と感じたことはありませんか?
そこで、「不動産管理會社」を使って所得稅を節稅しながら相続稅を軽減する方法を紹介します。
「不動産管理會社」とは自分の所有している収益物件を管理する會社です。所得稅は累進稅率なので、一人で家賃収入を得ていると稅負擔が重くなります。そこで収益物件(建物)を法人に移し、その法人から家族みんなに給料(役員報酬)を支払えば、稅負擔は軽減されるという內容です。
「一人で背負っているお神輿も家族みんなで背負えば軽くなる」というイメージです。

論より証拠、ご自身で法人である「不動産管理會社」を設立された方の実例を見てみましょう。

相談経緯

田中実様(仮名?72歳)は不動産収入と年金収入に対し、毎年622萬円の所得稅と住民稅を払っていました。借り入れの返済もあり、こんなに稅金を取られてはお金が殘らないと日々感じていたところ、私の「不動産管理會社」に関するセミナーを受講され、シミュレーションのご依頼がありました。

提案內容

まず、実様のご子息に法人を設立していただき、その法人に実様の保有している収益物件の一つを売卻します。
その後、その法人から実さんの家族に対し役員報酬を支払わせることで所得を分散すると毎年どの程度節稅効果があるのかシミュレーションしました。

田中実様(仮名)法人設立提案

【現狀】田中実様 個人

不動産所得 1,859萬円 家賃収入 3,314萬円
年金所得 63萬円 年金収入 183萬円
合計所得金額 1,922萬円
所得控除 139萬円
課稅される金額 1,783萬円
所得稅 444萬円
住民稅 178萬円
合計負擔額 622萬円

法人設立

  1. (1)相続人が出資した法人を設立
  2. (2)法人に「▲▲薬局の建物」を売卻(売買金額は730萬円?未償卻殘高)
  3. (3)法人から役員全員(田中実様とその家族)に給料を支払う

【法人設立後】田中実様 個人

不動産所得 1,438萬円 家賃収入 2,793萬円
年金所得 63萬円 年金収入 183萬円
合計所得金額 1,501萬円
所得控除 139萬円
課稅される金額 1,362萬円
所得稅 302萬円
住民稅 136萬円
合計負擔額 438萬円

上記のとおり、法人設立により田中実様としては所得稅と住民稅が年間184萬円程度の減額ができます。別途法人稅が発生しますが年間30萬円程度なので年間150萬円は節稅可能です。また、法人設立の効果は所得稅等の節稅だけではありません。
仮に1億円の賃貸住宅を建築した場合、節稅効果が3,700萬円以上あることが判りました。
言い換えると田中様にとっては1億円の投資ではなく実質6,300萬円の投資と言えます。

法人設立によるその他の効果

  • ?田中実様の家賃収入による財産の蓄積を防止することができます。
  • ?法人に売卻した収益物件の売卻代金(未収債権)を相続人に一斉に贈與できます。
  • ?相続人に役員報酬を支払うことで將來の相続に備え納稅資金を確保できます。
  • ?相続の際、相続人に死亡退職金を非課稅で支払うことができ、その退職金は全額法人の経費になります。

法人設立には以上のようなメリットもありますが、以下のデメリットもあります。

法人設立によるデメリット

  • ?法人の設立時に30萬円ほどかかります。
  • ?法人に不動産を売卻する際一時的に40萬円の不動産取得稅等が発生します。
  • ?稅理士報酬としてランニングコストが年間30萬円程度発生します。

まとめ

法人設立をするかどうかは、デメリットを上回るメリットがあるか否かで判斷されれば良いと思います。初期投資に70萬円とランニングコストが30萬円ほどかかりますが、年間150萬円節稅できれば十分メリットがあるでしょう。

※上記シミュレーションは法人設立による効果についてどの程度効果があるかを概算で計算した參考資料です。

結論

法人設立時に70萬円、稅理士報酬に年間30萬円かかったとしても毎年150萬円以上の節稅効果があることが分かり、提案した日に早速、法人設立登記のため司法書士を紹介することとなりました。

法人設立には単に所得稅を軽減する以外に相続稅の対策として以下のような効果もあります。

相続対策の効果

  • ?収益物件の所有権が法人に移るため、家賃収入による財産の蓄積を防止できる。
  • ?分割しづらい建物を法人に売卻し、その代わりに売卻代金(未収入金でも可)が入ってくるため、生前分割が可能になる。
  • ?相続稅の納稅資金を相続人に役員報酬として生前移転できる。
  • ?相続の際、退職金を非課稅(500萬円×相続人の數)で法人から支払わせることができる。

どの程度所得稅や相続稅が減額できるかは千差萬別ですので、実務的には上記のような綿密なシミュレーションを行い、明らかなメリットがありそうなら「不動産管理會社」を設立します。

私は過去數十件、実際にメリットが大きいと判斷して「不動産管理會社」の設立をサポートしてきましたが、異口同音に「もっと早くしておけば良かった」とおっしゃいます。あなたもまだ法人をお持ちでないなら検討の余地があるかもしれません。

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