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コラム vol.219-1
  • 土地活用稅務(wù)コラム

今仲清の生産緑地シリーズ(1)都市緑地法等の一部改正で緑地の有効活用が容易に!

公開日:2017/10/17

POINT!

?生産緑地はこれまでの「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと明確に変更された

?都市緑地法の改正で生産緑地の有効活用が可能になった

三大都市圏にある特定市の生産緑地指定が実施されてから四半世紀(jì)が経過し、4年半後には生産緑地の買取りの申出が可能になります。
これを見據(jù)えて、平成27年4月22日に「都市農(nóng)業(yè)振興基本法」が成立し、平成29年4月28日に都市緑地法等の一部改正が行われ6月15日に施行されました。今回の改正によって、生産緑地の活用がどう変わるのかについて考えます。

生産緑地は「宅地化すべき」から都市に「あるべきもの」へ

平成4年1月1日、三大都市圏の特定市において指定された「生産緑地」は、平成33年12年31日までの間に、主たる従事者に「死亡」または「故障」が生じなければ、平成34年1月1日以後にならないと買取りの申出ができず、結(jié)果的に自由に譲渡や有効活用等ができませんでした。
したがって、今の法律のままであれば、平成34年1月1日以後、三大都市圏の特定市の生産緑地は一斉に買取請(qǐng)求され、急速に宅地化される可能性があります。そこで、平成27年4月22日に「都市農(nóng)業(yè)振興基本法」が成立し、都市農(nóng)業(yè)の振興に関する次のような基本理念が明らかになりました。

  • (1)都市農(nóng)業(yè)の多様な機(jī)能の適切かつ十分な発揮と都市農(nóng)地の有効な活用および適正な保全が図られるべきこと
  • (2)良好な市街地形成における農(nóng)との共存が図られるべきこと
  • (3)國民の理解の下に施策が推進(jìn)されるべきこと

これにより必要な法制上、財(cái)政上、稅制上、金融上の措置が必要になることを受けて、平成28年5月13日に「都市農(nóng)業(yè)振興基本計(jì)畫」が閣議決定され、生産緑地はこれまでの「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと明確に変更されたのです。この変更が平成34年の生産緑地の一斉買取請(qǐng)求に備えたものであることは明らかです。そして「都市緑地法等の一部を改正する法律及び関係政省令」が平成29年6月15日から施行されました。

図1 生産緑地指定から30年経過まで

都市緑地法等の一部改正で生産緑地の有効活用が可能に

都市緑地法等の一部改正によって、都市緑地法の緑地に農(nóng)地が含まれたり、生産緑地の最低面積を従來の500m²以上から市區(qū)町村の條例で300m²まで引き下げることができたり、生産緑地地區(qū)內(nèi)に農(nóng)産物加工所、直売所、農(nóng)家レストランなどの設(shè)置が可能になるなど、生産緑地の有効活用ができるようになりました。

(1)都市緑地法の緑地に農(nóng)地が含まれる(都市緑地法第3條、都市公園法)

都市には緑が必要であり、これを整備するために、緑地管理機(jī)構(gòu)の指定権限者を知事から市區(qū)町村長(zhǎng)に変更するとともに、緑地に農(nóng)地が含まれることが明確になりました。市區(qū)町村長(zhǎng)が「緑のマスタープラン」を策定し、都市公園の管理方針や農(nóng)地を緑地として政策に組み込むことができるようになりました。

農(nóng)地には當(dāng)然生産緑地が含まれ、生産緑地を市民緑地として緑地管理機(jī)構(gòu)に無償で貸與することを市町村長(zhǎng)が決めることができ、將來これが可能になると考えられます。この場(chǎng)合に、相続稅の納稅猶予制度の適用を受けることを可能とするような要望が出されています。

図2 都市における緑地?オープンスペースの活用

出典:國土交通省「平成29年度國土交通省稅制改正概要」

(2)生産緑地の最低面積が300m²に(生産緑地法第3條第2項(xiàng))

500m²とされていた生産緑地の指定最低限の面積が、市町村の條例で300m²まで引き下げることができるようになりました。この場(chǎng)合でも従來どおり、相続稅?贈(zèng)與稅の農(nóng)地の納稅猶予制度の適用が可能になるよう稅制改正が行われています。
これによって、500m²に満たない市街化區(qū)域農(nóng)地を所有する隣り合った農(nóng)地の所有者が、500m²以上になるように共同で生産緑地申請(qǐng)をしていて、一方に相続が発生しその相続人が買取請(qǐng)求をしたことによって、もう一方の農(nóng)地の生産緑地地區(qū)の指定が解除されるという、いわゆる道連れ解除は少なくなると予想されます。

図3 500m²を下回る生産緑地の道連れ解除

出典:國土交通省「平成29年度國土交通省稅制改正概要」

(3)生産緑地地區(qū)內(nèi)に農(nóng)産物加工所、直売所、農(nóng)家レストランなどの設(shè)置が可能(生産緑地法第8條、都市計(jì)畫法第52條他、建築基準(zhǔn)法第48條他)

生産緑地に農(nóng)産物加工所、直売所、農(nóng)家レストランなどの設(shè)置が可能になります。都市計(jì)畫法に新たに田園住居地域が設(shè)けられ、その中の生産緑地に設(shè)置も可能になります。

(4)特定生産緑地制度が創(chuàng)設(shè)(生産緑地法第10條の2他)

生産緑地の指定から30年経過した日より、さらに10年経過日を新たな期限とする、特定生産緑地の指定を受けることができるようになりました。その結(jié)果、特定生産緑地の10年の期限が來た場(chǎng)合に、再指定を受けることが可能となります。

2022年の生産緑地の四つの選択肢

2022年まで時(shí)間があり、今後さまざまな法改正が予想されますので、まだ気が早いのですが、今回明らかになった法改正の國土交通省のパブリックコメントの情報(bào)から、2022年の生産緑地をどのようにするかの選択肢としては次のようなことが考えられます。

  • (1)生産緑地の買取り申出を行い土地の有効活用または売卻する
  • (2)特定生産緑地の指定申請(qǐng)を行い10年間引続き生産緑地として自ら営農(nóng)
  • (3)特定生産緑地の指定を受け市民緑地として緑地管理機(jī)構(gòu)に貸與
  • (4)従來通りの生産緑地としておく

平成30年度稅制改正法案では、特定生産緑地の選択をすれば従來どおりの固定資産稅?都市計(jì)畫稅でよく、相続稅の納稅猶予を受けることができることとなります。特定生産緑地の選択をしない生産緑地は、2022年1月1日以後いつでも買取申出をすることができますが、固定資産稅?都市計(jì)畫稅は宅地並み課稅として高くなります。
また相続稅の納稅猶予は、2021年12月31日までに死亡して納稅猶予を受けているものは引き続き適用できますが、2022年1月1日以後死亡した場(chǎng)合に特定生産緑地でなければ、相続稅の猶予を受けることができません。

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