
今仲清の生産緑地シリーズ(2)バブル経済がきっかけで新生産緑地制度が誕生
公開(kāi)日:2017/11/30
POINT!
?バブルによる地価暴騰で地価抑制が至上命題となり、新生産緑地法が施行された
?平成3年に改正された生産緑地法の最大のポイントは、指定解除が一律30年であること
農(nóng)地の市街化推進(jìn)と都市農(nóng)地保全のせめぎ合いの中、昭和49年「舊生産緑地法」が創(chuàng)設(shè)され、昭和57年には「長(zhǎng)期営農(nóng)継続農(nóng)地」制度が、平成4年には「新生産緑地法」が施行されました。ここでは、なぜ生産緑地制度が必要になったのか考えます。
バブルによる地価暴騰がきっかけで新生産緑地制度が施行
都市部における市街化が進(jìn)行し、昭和49年の舊生産緑地法創(chuàng)設(shè)當(dāng)時(shí)と比べ、市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地の面積が10年余で半減したこともあり、國(guó)は昭和63年に「総合土地対策要綱」を定め、舊生産緑地法について「東京等大都市の市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地については、都市計(jì)畫(huà)において宅地化するものと保全するものとの區(qū)分を明確にする」ことになりました。
また當(dāng)時(shí)の背景として、都市計(jì)畫(huà)法※1に基づいた三大都市圏(首都圏、中部圏、近畿?chē)─翁囟ㄊ小?の市街化區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地について、宅地並みの課稅を行うことで土地の流動(dòng)化を図り市街化を進(jìn)めたいという意見(jiàn)と、都市農(nóng)業(yè)の衰退を防ぐために都市農(nóng)地を保全すべきという意見(jiàn)がありました。
ところが、平成初頭に発生したバブル経済によって地価が暴騰した結(jié)果、宅地供給者への地価抑制が至上命題となりました。それが追い風(fēng)となり、都市農(nóng)家に大きな影響を與えることになる生産緑地法改正案が平成3年の國(guó)會(huì)で可決され、平成4年から新生産緑地制度が施行されることになりました。
- ※1 都市計(jì)畫(huà)法:市または町村の中心の市街地を含みかつ一體の都市として総合的に整備、開(kāi)発、保全を図る?yún)^(qū)域について「都市計(jì)畫(huà)區(qū)域」として都道府県知事が指定することになっており、「市街化區(qū)域」と「市街化調(diào)整區(qū)域」とに分かれる。
- ※2 特定市:首都圏整備法第2條第1項(xiàng)、中部開(kāi)発整備法第2條第1項(xiàng)、近畿?chē)麄浞ǖ?條第1項(xiàng)に規(guī)定された市。
生産緑地制度の改正
(1)最初の生産緑地法制定
昭和43年に制定された都市計(jì)畫(huà)法に基づき市街化を推進(jìn)すべき「市街化區(qū)域」を指定したものの、都市計(jì)畫(huà)を進(jìn)めるには區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地について交通整理する必要がありました。そこで、昭和49年、最初の生産緑地法が施行され、三大都市圏の特定市の市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地について農(nóng)地所有者の同意を得て生産緑地の指定を行いました。ところが「買(mǎi)取りの申出」ができる期間が5年(第2種生産緑地)および10年(第1種生産緑地)と、現(xiàn)在に比べて緩やかだったにもかかわらず、面積基準(zhǔn)が広大(500m²以上)だったこともあり、指定を受けたのは數(shù)%に過(guò)ぎませんでした。
(2)長(zhǎng)期営農(nóng)継続農(nóng)地制度の制定
生産緑地の指定は極めて少なかったものの、市街化區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地について、低い農(nóng)地課稅で農(nóng)業(yè)を継続する農(nóng)地と、宅地並み課稅をして宅地化を図る農(nóng)地に區(qū)分けしたい舊建設(shè)省は、妥協(xié)の産物として「長(zhǎng)期営農(nóng)継続農(nóng)地制度※3」を昭和57年に発足させました。この制度は、市長(zhǎng)が長(zhǎng)期営農(nóng)継続農(nóng)地として認(rèn)定した農(nóng)地について、5年営農(nóng)を継続すれば固定資産稅等の宅地並み課稅を免除するという緩やかな制度だったため、82%を越える農(nóng)地がこの適用を受けた結(jié)果、宅地並み課稅は事実上失敗しました。
※3 面積が990m²以上で、10年間営農(nóng)を継続することが適當(dāng)と認(rèn)められた市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地に対する固定資産稅の宅地並み課稅を猶予する制度。これらの農(nóng)地は市街化區(qū)域にあっても、農(nóng)地課稅相當(dāng)額の納稅でもよいとされる。
(3)地価抑制の世論を受けて土地基本法が成立
バブルで地価が暴騰して地価抑制が至上命題の世論が形成され、その追い風(fēng)を受けて、昭和43年に新都市計(jì)畫(huà)法が制定されて以來(lái)の都市部の市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地の交通整理が一気に進(jìn)みます?!竿恋丐摔膜い皮喂菠胃l韮?yōu)先」「適正な活用」をうたった土地基本法が平成元年に成立し、「生産緑地法」および「相続稅の納稅猶予制度」の大改正が平成4年に実施され、新生産緑地制度施行につながります(図1參照)。
図1 新生産緑地法改正までの流れ
昭和49年と平成3年における生産緑地指定の違い
昭和49年當(dāng)時(shí)は都市化の波が押し寄せていたものの、都市部における農(nóng)地は十分でした。そのため最初の生産緑地法が制定された際の都市計(jì)畫(huà)の変更は、市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地について所有者が任意に申請(qǐng)したものだけを生産緑地として指定しました。ところが、平成3年の舊生産緑地法の改正を受けた都市計(jì)畫(huà)法による地區(qū)指定は、市街化區(qū)域內(nèi)の全ての農(nóng)地について、「保全すべき農(nóng)地」と「宅地化すべき農(nóng)地」のいずれかの二者択一の選択を迫り、申請(qǐng)された「保全すべき農(nóng)地」について、生産緑地指定を行いました。
新生産緑地制度のポイント
生産緑地法は條文が少ない法律(全21條)ですが、平成3年の改正も第4條、第5條の削除と第10條と第14條の変更だけでした。農(nóng)地所有者にとって、生産緑地法の最大のポイントは都市計(jì)畫(huà)法による地區(qū)指定が何年後に解除できるかという點(diǎn)にあります。
- ?舊生産緑地法の地區(qū)指定解除期関:第1種生産緑地は10年、第2種生産緑地が5年
- ?新生産緑地法の地區(qū)指定解除期間:第1種、第2種の區(qū)分をなくし、指定解除は一律30年
新生産緑地法では指定解除期間が一律30年に延びたのですが、30年という営農(nóng)期間は農(nóng)地を肥培管理することの労務(wù)から見(jiàn)て、現(xiàn)実には厳しいと思われました。