コラム vol.061
基本的な相続稅の仕組み
執(zhí)筆:公認(rèn)會計士?稅理士 高桑昌也
公開日:2015/02/01
相続稅とは?
日本人の平均壽命は男性80.2歳、女性86.6歳(平成25年)です。人間誰しも、いずれはこの世にお別れをしなければなりません。日本では年間9%(平成20年度厚生労働省調(diào)べ)の方が亡くなられます。その時に、不動産や預(yù)貯金などの財産がある場合に課せられるのが「相続稅」です。
誰が払うか?
亡くなった方の財産を引き継いだ人に相続稅は課されます。4人家族(父、母、子2人)としますと、父が亡くなられた場合、母?子が財産を引き継ぐとともに、母?子が引き継いだ父の財産に応じて相続稅を払います。母が亡くなられた場合も同様に、父?子が相続稅を払います。
いつ払うか?
人が亡くなられたタイミング=「相続が発生」と考えます。相続が発生してから10カ月以內(nèi)に、稅務(wù)署に相続稅を支払わなければなりません。10カ月後までに払えなかった場合には「延納」と言って、払う期間を猶予してもらうことができます。
どのようにして払うか?
原則として現(xiàn)金で払います。ただ相続したものが現(xiàn)金であればすんなり払えるのですが、不動産や株式(上場していない)など、換金が難しい資産もあったりします。そのような現(xiàn)金で払えない場合には「物納」といって、不動産や株式の現(xiàn)物を稅務(wù)署に納めることで、相続稅の支払いに替えることができる制度もあります。
どのように計算するか?
基本的な計算方法としては、以下のとおりです。
(1)続した財産の評価額-(2)相続した負(fù)債の額-(3)基礎(chǔ)控除額=
正味の相続財産正味の相続財産×(4)稅率=相続稅額
(1)相続した財産の評価額は資産によって評価の方法は異なりますが大きく以下のように分かれます。
- ?金融資産‥‥原則として相続発生時の時価
- ?不動産‥‥‥相続稅評価額(公示価格の7割程度)
(2)相続した負(fù)債の額は負(fù)債の額面となります。住宅ローンのような借入金であれば、相続発生時の額面金額となります。
(3)基礎(chǔ)控除額は2015年1月から法律が代わり、3,000萬円+600萬円×法定相続人の數(shù)となります。
(4)稅率は累進(jìn)課稅(財産の額が多いほど稅率も高くなる)となり、正味の相続財産の額に応じて、以下のような稅率となります。
相続した財産の額 | 稅率 | 稅額控除額 | ||
---|---|---|---|---|
1,000萬円以下 | 10% | なし | ||
3,000萬円以下 | 15% | 50萬円 | ||
5,000萬円以下 | 20% | 200萬円 | ||
1億円以下 | 30% | 700萬円 | ||
2億円以下 | 40% | 1,700萬円 | ||
3億円以下 | 45% | 2,700萬円 | ||
6億円以下 | 50% | 4,200萬円 | ||
6億円超 | 55% | 7,200萬円 |
具體的な計算
5歳の父(年金暮らし)、70歳の母(無職)、會社員の息子2名(45歳、41歳)の家庭を想定し、お父さんが亡くなられたとします。 お父さんの財産は以下のようなものでした。
- ?自己居住用の一戸建て(世田谷區(qū)、評価額6,000萬円)
- ?賃貸用のワンルームマンション(中野區(qū)、評価額1,500萬円)
- ?郵便局の貯金(4,000萬円)
- ?上場株式(買ったときの価格は200萬円、時価は500萬円)
- ?借入などの負(fù)債は零
- 合計評価額:1億2,000萬円
この場合の相続稅額はおおむね以下のような計算となります。
(1)相続した財産の評価額:1億2000萬円
(2)相続した負(fù)債の額:零
(3)基礎(chǔ)控除額:3000萬円+600萬円×3=4800萬円
正味の相続財産((1)-(2)-(3)):7200萬円
これを法定相続割合(配偶者2分の1、子4分の1)で相続したとすると、
母の相続稅額:3,600萬円×(4)稅率20%-控除200萬円=520萬円
子2人の相続稅額:(1,800萬円×(4)稅率15%-控除50萬円)×2名=440萬円
殘された家族が払うべき相続稅はトータルで960萬円となります。
これをお父さんが亡くなられた後、10カ月以內(nèi)に稅金として払わなければいけません。結(jié)構(gòu)手痛い出費(fèi)です。
(注)実際は葬儀費(fèi)用などを控除できますが、この例では細(xì)目は割愛しております。
相続稅を節(jié)約する方法はあるの?
先に述べた相続の計算式の中で、(3)基礎(chǔ)控除額と(4)稅率は、國によって決められているため、私たちが変えることはできません。変更可能なものは、(1)相続した財産の評価額と、(2)相続した負(fù)債の額になります。中でも(1)の相続財産の「評価額を下げたり」、相続財産の構(gòu)成(不動産と金融資産)を「替えたり」、相続財産を生前に贈與して「名義を替える」ことが、いわゆる相続稅対策というものです。 では、先の例で母と2人の息子はどのようなことを事前にしておくべきだったのでしょうか?