自らの死後のために意思表示をする「遺言」は、
相続が「爭(zhēng)続」にならないために有効だといわれています。
難しいと思われがちな遺言書の作成方法、
民法改正による最新情報(bào)などをご紹介します。
財(cái)産目録のみパソコン作成、コピーなどが可能になりました
自分自身で作成する「自筆証書遺言」は遺言書の內(nèi)容を確認(rèn)するために、家庭裁判所での検認(rèn)手続きが必要です。遺言書の書き方には決まり事があり、無効にならないために右の「遺言書作成の4つのポイント」を押さえておきましょう。遺言書は基本全文を自筆し、署名?押印をします。以前は、添付する財(cái)産目録も全て正確に自筆しなくてはならず、不動(dòng)産目録を自筆で作成するのは困難な上、財(cái)産の変動(dòng)があった場(chǎng)合には全てを書き直す必要がありました。その負(fù)擔(dān)を少なくするために民法が改正され、2019年1月より財(cái)産目録はパソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項(xiàng)証明書などが使えるようになりました。
法務(wù)局による保管制度がスタート
自筆証書遺言は各自で保管することになっていますが、2020年7月10日からは法務(wù)局に保管を申請(qǐng)することができます。従來は、保管はもちろん、相続発生時(shí)に見つけてもらうのが難しい場(chǎng)面がありました。法務(wù)局に預(yù)けておくと、遺言書の畫像データ化、原本の保管のほか、相続開始後は相続人等のいずれかが閲覧等の手続をした場(chǎng)合には、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知してくれます。また、裁判所による検認(rèn)手続きも不要となり、利用者にとってありがたい制度となっています(手続きの利用には予約?手?jǐn)?shù)料要)。一見、難しそうな遺言書も、書きやすく使いやすく変わってきています。相続でもめないためにも、遺言書を作ってみてはいかがでしょうか。
遺言書作成の4つのポイント
●全文自筆で書く
パソコン作成、代筆等は不可(財(cái)産目録のみパソコン作成等が可能)。
●作成した日付を書く
令和〇年(または20〇〇年)〇月〇日と明確に書く。〇月吉日などは不可。
●署名?押印をする
実印が望ましいが、認(rèn)め印でも可。
●変造防止のため封筒に入れ封印
封筒の表に「遺言書」と明記。「開封しないで裁判所に提出すること」と付記。

遺言書作成の4つのポイント
參考:政府広報(bào)オンライン「約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる?」
ファイナンシャルプランナー 福一 由紀(jì)
※掲載の情報(bào)は、2020年1月時(shí)點(diǎn)のものです。內(nèi)容は制度運(yùn)用中でも変わる場(chǎng)合がありますので、ご了承ください。
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