2020年は65歳以上の6人に1人、そして2025年には5人に1人に増えると予想される認(rèn)知癥※1。
誰でも発癥する可能性があり、認(rèn)知癥になってしまうと、
本人はもちろん介護(hù)する家族も困ることが多くあります。
事前に対策をしておくことが、家族全員の安心につながります。
※1 參考:「日本における認(rèn)知癥の高齢者人口の將來推計(jì)に関する研究」(平成26年度厚生労働科學(xué)研究費(fèi)補(bǔ)助金特別研究事業(yè) 九州大學(xué)二宮教授より)內(nèi)閣府作成
認(rèn)知癥になったら口座からお金が引き出せなくなる?
認(rèn)知癥になると日常生活に支障をきたすだけでなく、社會的な契約行為などもできなくなります。例えば、銀行からまとまったお金を引き出すとき、窓口での本人の意思確認(rèn)が必要になりますが、認(rèn)知癥で意思能力が低下していると判斷された場合には、お金を引き出すことができません。相続では相続人の中に1人でも認(rèn)知癥の人がいると「遺産分割協(xié)議」ができません。また、不動産の売卻も自由にできなくなります。このようなことにならないように事前に手続きしておくことで、備えられることもあります。
銀行や保険などの契約內(nèi)容やデジタル関係の情報を家族と共有
すぐに備えておきたいのは、金融機(jī)関や保険などの契約內(nèi)容や連絡(luò)先を家族と共有しておくこと。エンディングノートを作成しておくのもよいでしょう。最近話題になっているのが、デジタル遺産。インターネット上での取引や契約について、IDやパスワードなどがわからないため解約できないだけでなく、実際の契約さえ誰も把握しておらず、殘されたままになっているという問題です。インターネット上の契約はもちろん、解約方法なども事前に家族と共有しておくと安心です。
早めに手続きをしておけば安心
家族がお金を引き出せる「代理人指名手続」
銀行の普通預(yù)金に適用できるものに「代理人指名手続」や「代理人キャッシュカード」があります。指定された家族等が代理人としてお金を引き出すことが可能なサービスです。ただし、この手続きは預(yù)金者本人が窓口で行い、本人に判斷能力があることを確認(rèn)する必要があります。窓口での手続きが必要な定期預(yù)金も解約して普通預(yù)金に移しておくと、このサービスが使えます。これらの制度は、銀行によって、名稱やサービス內(nèi)容が異なります。事前に利用している金融機(jī)関に確認(rèn)しておきましょう。
家族全員が遺言書を作成しておくと相続がスムーズ
亡くなった人が遺言書を作成していない場合、相続人で遺産分割を話し合う「遺産分割協(xié)議」が必要となります。このとき、相続人の中に認(rèn)知癥の人がいると協(xié)議ができません。認(rèn)知癥の人に「法定後見人」をつける必要が生じ、相続に時間も費(fèi)用もかかることになります。遺言書があれば、認(rèn)知癥の人がいても、遺言書通りに遺産を分けることができるので、家族全員が遺言書を書いておくと安心です。
「任意後見制度」で希望どおりの不動産売卻が可能に
認(rèn)知癥になった後に資産管理などをするためには「法定後見制度」を利用するしかありません。法定後見制度は、基本的に財(cái)産維持が目的なので不動産の売卻などは相當(dāng)な理由がないとできません。これに対して「任意後見制度」は、認(rèn)知癥になる前に後見人を自分で決め、どのように財(cái)産を管理するかも決めておくことができます。「介護(hù)狀態(tài)になったら、自宅を売卻してその資金で有料老人ホームに入居する」といった內(nèi)容で任意後見の契約をしておくと、そのとおりに自宅を売卻することができます。
ファイナンシャルプランナー 福一 由紀(jì)
※掲載の情報は2021年9月時點(diǎn)のものです。內(nèi)容は変わる場合がありますので、ご了承ください。