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2019年03月12日
健康保険法改正案
醫(yī)療保険、扶養(yǎng)家族の要件に「國內(nèi)居住」を追加
政府は、健康保険法などの改正案を閣議決定。健康保険が適用される扶養(yǎng)家族の要件として「國內(nèi)居住」を追加することとした。4月から始まる外國人労働者の受け入れ拡大を受け、醫(yī)療保険の不正利用防止を強(qiáng)化する。國會(huì)で成立後、2020年4月の施行を目指す。
また改正案では、厚生年金加入者の配偶者(年収130萬円未満)が保険料負(fù)擔(dān)なしで年金を受け取れる「第3號(hào)被保険者制度」についても、國內(nèi)居住を新たに要件とする。
大企業(yè)の従業(yè)員が加入する「健康保険組合」や、中小企業(yè)向けの「協(xié)會(huì)けんぽ」では、被保険者の家族のうち年収が一定以下の配偶者や子、父母ら(扶養(yǎng)家族)は、同居の有無にかかわらず、扶養(yǎng)家族として保険適用される。
こうした扶養(yǎng)家族は、海外での急な病気などで治療を受けた際、醫(yī)療費(fèi)の一部払い戻しが受けられる「海外療養(yǎng)費(fèi)制度」の対象にもなる。
ただ、離れて暮らす外國人家族の本人確認(rèn)は困難も予想。外國人就労拡大とともに、家族を裝った他人による醫(yī)療保険の不正利用への懸念も高まったため、政府?與黨が昨年から対策を検討し、改正案を取りまとめた。
一方、海外赴任への同行や海外留學(xué)など、一時(shí)的に海外で暮らす日本人については例外とする。詳細(xì)は省令で定める方針だ。