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2020年12月24日
厚労省
介護(hù)報(bào)酬改定率はプラス0.70%で決著、年明けから報(bào)酬単位の議論が開始
田村憲久厚生労働大臣は12月17日、麻生太郎財(cái)務(wù)大臣との予算折衝に臨み、2021年度介護(hù)報(bào)酬改定について0.70%のプラス改定とすることで合意した。このうち0.05%は、新型コロナウイルス感染癥への対応分として確保。感染癥対応に伴うコスト増を補(bǔ)填する意図で、21年9月末までの間、介護(hù)報(bào)酬上の特例的評(píng)価を行う。現(xiàn)時(shí)點(diǎn)で10月以降の延長は想定していないが、感染狀況や地域における介護(hù)の実態(tài)を考慮し、必要があれば柔軟に対応することとする。
一方、社會(huì)保障審議會(huì)?介護(hù)給付費(fèi)分科會(huì)は翌12月18日、「令和3年度(21年度)介護(hù)報(bào)酬改定に関する審議報(bào)告」を大筋で了承した。年明けから、具體的な単位設(shè)定の議論に入る。
審議報(bào)告の內(nèi)容をみていくと、介護(hù)醫(yī)療院では、療養(yǎng)病床の長期入院患者を受け入れた場(chǎng)合の加算(「長期療養(yǎng)生活移行加算(仮稱)」)を新設(shè)。算定要件は、▽入所者が療養(yǎng)病床の長期入院患者に該當(dāng)▽入所時(shí)に入所者と家族に生活施設(shè)としての取り組みを説明▽地域の行事や活動(dòng)への積極的関與―などと定める。
訪問看護(hù)の「看護(hù)體制強(qiáng)化加算」は、「特別管理加算を算定した割合」に関する要件を現(xiàn)在の「30%以上」から「20%以上」に緩和。さらに、訪問看護(hù)の提供に當(dāng)たる従業(yè)員に占める看護(hù)職員の割合を「6割以上」とする要件を新たに設(shè)ける(2年間の経過措置を設(shè)定)。
「その他の職種」の賃金改善が「その他介護(hù)職員」の1/2のルールは存続
「介護(hù)職員等特定処遇改善加算」は、事業(yè)所內(nèi)における平均賃金改善額の配分ルールを緩和する。具體的には、「経験?技能のある介護(hù)職員」(勤続10年以上の介護(hù)福祉士)は「その他の介護(hù)職員」の「2倍以上」とする部分を単に「より高くする」に変更。「その他の職種」は「その他介護(hù)職員」の「2分の1を上回らない」とする部分は現(xiàn)行のまま據(jù)え置く。厚労省は當(dāng)初、この部分も「その他の介護(hù)職員よりも低く」に変更する提案をしていたが、分科會(huì)での議論を踏まえて見送った。
(12月18日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)を基に作成)