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2021年03月26日
厚労省
21年度介護報酬改定の省令、告示、関連通知を発出
厚生労働省は3月16日、2021年度介護報酬改定に関する省令、告示および関連通知を公表し、ホームページに掲載した。「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、「特定処遇改善加算」)の職場環境等要件は現在の3區分を6區分に再編し、6區分それぞれで1つ以上の取組の実施を求める。
職場環境等要件は、「特定処遇改善加算」と「介護職員処遇改善加算」(以下、処遇改善加算)に共通する要件。今回の改定では內容を充実させ、▽入職促進に向けた取組▽資質の向上やキャリアアップに向けた支援▽両立支援?多様な働き方の推進▽腰痛を含む心身の健康管理▽生産性の向上のための業務改善の取組▽やりがい?働きがいの醸成―の6區分に増やすとともに、計畫期間中に実施する項目の屆出を求める仕組みに改める。
複數項目の取組が要件の「特定処遇改善加算」では原則、6區分それぞれで1つ以上の取組を行う必要があるが、21年度は6區分から3區分を選び、それぞれで1つ以上の取組を行っていれば差し支えない扱いとする。
自院の療養病床からの入所も「長期療養生活移行加算」の算定が可能
醫療?介護療養病床に1年以上入院していた患者を受け入れた介護醫療院で算定する「長期療養生活移行加算」(新設?60単位/日)では、入所の際に生活施設としての取組を入所者と家族に説明し、説明日時、説明內容などの記録を殘すことを求める。自院の醫療?介護療養病床から直接入所した場合も算定が可能。入所から90日間を算定限度とし、療養病床を有する醫療機関が介護醫療院に転換した場合は、転換日が算定の起算日となる。
介護療養型醫療施設(介護療養病床)では、介護醫療院などへの移行計畫を半年ごとに都道府県知事に提出することを新たに求め、提出を怠った場合は次の提出期限までの半年間、基本報酬を減額する「移行計畫未提出減算」(10%減算/日)が新設される。その運用では、例えば21年9月末までに屆出がない場合は21年10月1日~22年3月31日まで減算が適用されるが、その後21年11月1日に屆出を行えば、22年4月1日~同年9月30日までは減算を免れると、解説した。
2021年3月16日時點の情報に基づき作成