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2021年11月15日
厚労省
醫療法人の事業報告書等の屆出?閲覧事務のデジタル化を提案
厚生労働省は11月2日の社會保障審議會?醫療部會に、醫療法人の事業報告書等の屆出事務と閲覧事務のデジタル化の具體案を示した。電子媒體化した事業報告書等を所定のサイトにアップロードすることによる屆出や、都道府県ホームページでの情報閲覧を可能にすることで、屆出や閲覧手続きに伴う事務負擔の軽減を図るとしている。
醫療法人は醫療法の規定に基づき、毎會計年度終了後3カ月以內に、事業報告書や財務諸表などを都道府県知事に屆け出なければならない。現在は、醫療法人からの屆出手続き、都道府県窓口などにおける閲覧手続きとも、紙媒體で行われている。このため、醫療法人?都道府県雙方に事務負擔が生じている上、屆出のあった事業報告書等を都道府県が一覧的に把握できる仕組みがなく、政府の骨太の方針などでデジタル化の検討が求められていた。
屆出は22年度、情報閲覧は23年度からデジタル化 厚労省が提案
厚労省の見直し案によると、事業報告書等については、2021年4月~22年3月末を會計年度とする事業報告書等(屆出期限は22年6月末)から、「醫療機関等情報支援システム(G-MIS)」への電子媒體のアップロードによる屆出を開始。當面は紙媒體による屆出も認めるが、その場合も國が委託する事業者で電子化し、都道府県にデータを提供する。こうして電子化した全醫療法人の事業報告書等は、國に蓄積して全國規模のデータベースを構築し、國や都道府県による支援や指導に生かす。
並行して事業報告書等のデータを都道府県のホームページなどで閲覧できる仕組みも整え、閲覧事務の負擔も軽減する(閲覧開始時期は23年度から)。いずれの取組も実施に際しては関係省令の改正が必要になる。
都道府県HPの閲覧に、醫療関係者は難色示す
部會の議論では、都道府県のホームページを通じて不特定多數の人間が醫療法人の経営情報へのアクセスが可能となる點に、醫療関係者の委員が、「行きすぎた詮索や営業につながる可能性がある」(今村聡委員?日本醫師會副會長)などと懸念を示した。今回の対応が社會福祉法人を參考にしていることから、公益性や稅制上の優遇措置が異なる一般の醫療法人を同一に扱うことへの反発も出た。
2021年11月2日の情報を基に作成