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2022年2月15日
中醫協?総會
看護必要度の見直しとオンライン診療の算定要件を公益裁定で決定
2022年度診療報酬改定について審議する中央社會保険醫療協議會は1月26日の総會で、 一般病棟用の「重癥度、醫療?看護必要度(以下、看護必要度)」の見直し案や、オンライン診療の算定要件などについての方針を決定した。いずれも最後まで支払側と診療側の意見調整が難航し、公益裁定での決著となった。
一般病棟用の看護必要度の評価項目では、A項目について、▽「點滴ライン同時3本以上の管理」を「注射薬剤3種類以上の管理」に変更▽「心電図モニターの管理」を削除▽「輸血や血液製剤の管理」の點數を2點に引き上げ―の3點を見直す。支払側は、B、C項目の見直しも求めていたが、醫療機関への影響の大きさを考慮して見送った。ただ、A項目のみの見直しでも、「急性期一般入院料5」は、該當患者割合の基準値を満たせなくなる醫療機関が多數に及ぶと想定されることから、「入院料6」と一本化した上で、該當患者割合の基準値を設定し直すことにした。
該當患者割合の基準値は、現行のまま據え置く「急性期一般入院料1」の看護必要度Iの場合を除き、引下げる。許可病床數200床未満の「入院料1~4」の算定病棟を対象に、さらに緩和した基準値を設けることも決めた。具體的には、看護必要度Iの場合が、▽入院料1?31%(200床未満の場合?28%)▽入院料2?27%(25%)▽入院料3?24%(22%)▽入院料4?20%(18%)▽入院料5?17%。看護必要度IIの場合は、▽入院料1?28%(25%)▽入院料2?24%(22%)▽入院料3?21%(19%)▽入院料4?17%(15%)▽入院料5?14%―とする。
オンライン診療、距離要件や実施割合上限は要件として求めず
オンライン診療については、初診からの実施解禁にあたり、現行の「オンライン診療料」で定められている、醫師と患者間の距離要件(概ね30分以內に通院?訪問が可能な患者に対象を限定)や、オンライン診療の実施上限(1カ月の再診全體に占めるオンライン診療の割合が1割以下)を廃止することで合意。対面診療を提供できる體制や、他の醫療機関との連攜體制の整備は引き続き要件として求める。
2022年1月26時點の情報を基に作成