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2022年2月28日
2022年度診療報酬改定
一定期間の反復利用が可能な「リフィル処方箋」を導入
中央社會保険醫療協議會が2月9日に答申した、2022年度診療報酬改定では、新たに「リフィル処方箋」の仕組みを導入することが決まった。「リフィル処方箋」とは一定期間反復利用できる処方箋のことで、処方箋を複數枚に分ける分割調剤とは異なる。議論の過程で、支払側は患者の利便性の向上の観點から、日本薬剤師會の診療側委員は分割調剤の手続きの煩雑さから、リフィル処方箋の導入に賛同。これに対して、日本醫師會や病院団體の診療側委員は、長期投薬を助長しかねず、副作用のリスクなどが高まる恐れがあると反対したが、最終的には予算編成過程の大臣折衝というトップダウンで導入が決定した。
具體的內容をみると、リフィル処方箋の対象患者は、「醫師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間內に処方箋の反復利用が可能である患者」と規定。リフィル処方箋の総使用回數は3回までを上限とし、1回當たりの投薬期間と総投薬期間は、醫師が患者の病狀などを踏まえ、醫學的見地から適切な期間を個別に判斷する。
保険醫療機関及び保険醫療養擔當規則で、投薬量に限度が定められている醫薬品や濕布薬は、リフィル処方箋による投薬を認めない。
リフィル処方箋の導入に伴って、処方箋様式や処方箋料の要件も見直される。処方箋様式は、リフィル処方箋に関して記載する箇所を新たに設け、醫師がリフィルによる処方が可能と判斷した場合は、「リフィル可」欄のチェックボックスに「レ點」を記入することとする。
1回の使用での投與期間が29日以內なら処方箋料の減算措置は適用せず
一方、処方箋料では、リフィル処方箋の活用を促進する観點から、長期投薬の減算規定の対象とはしない取扱いを明確化する。同規定は長期投薬の是正を目的に、1処方當たりの投與期間が30日以上の投薬を行なった場合に処方箋料を6割減額するものだが、総使用回數3回までのリフィル処方箋であって、1回の使用による投與期間が29日以內の投薬を行なった場合については、減算規定の適用外とする。
2022年2月9日時點の情報に基づき作成