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2022年3月11日
厚労省
急性期入院醫療で新設される「急性期充実體制加算」を2022年度診療報酬改定で公表
厚生労働省は3月4日、2022年度診療報酬改定の告示、通知、説明動畫などを公表した。急性期入院醫療で新設される「急性期充実體制加算」では、治療室の屆出があることや、特定の手術や異常分娩の年間実績が一定件數以上であることなどを施設基準に定めることが明らかになった。なお、改定後の新たな施設基準に基づく報酬を4月1日から算定するには、4月20日までに地方厚生局への屆出を済ませる必要がある。
「急性期充実體制加算」は、「急性期一般入院料1」の算定病棟を持つ醫療機関の中でも、高度かつ専門的な急性期醫療の提供體制を備えた施設を評価する報酬で、入院日から14日を限度に「急性期一般入院料1」などに所定點數(460點~180點)を加算する。
施設基準では、「急性期一般入院料1」の屆出病棟があることや、「総合入院體制加算」の屆出をしていないことに加え、▽手術等の実績の基準を満たす(全身麻酔による手術が年2,000件以上、300床未満の場合は1床當たり年6.5件以上など)▽救命救急センターか高度救命救急センターがある、または救急搬送件數の基準(年2,000件以上、300床未満は1床當たり年6件以上)のいずれかを満たす▽「特定集中治療室管理料」や「救命救急入院料」等の治療室の屆出▽外來を縮小する體制の確保▽「入退院支援加算1」または同2の屆出▽平均在院日數が14日以內―などを求める。
初診の選定療養の屆出や紹介受診重點醫療機関への該當など、外來の縮小も要求
このうち外來を縮小する體制の確保については、▽紹介狀なしの初診に関する選定療養の屆出と実費徴収の実施▽紹介割合50%以上かつ逆紹介割合30‰以上▽紹介受診重點醫療機関―のいずれかに該當することと定める。
回復期の入院醫療で、「地域包括ケア病棟入院料」の見直し後の施設基準の建て付けについて厚労省の動畫は、▽重癥度、醫療?看護必要度の該當患者割合▽自院の一般病棟から転棟した患者割合▽13対1の看護職員配置▽在宅復帰及びリハビリテーションにおける職員の配置▽在宅復帰率7割以上▽救急醫療の実施(一般病床からの屆出の場合のみ)―を基本部分とし、入院料1~3についてはさらに上乗せの基準を設けたと説明した。具體的には、「入院料2」は在宅復帰率が72.5%以上かつ室床面積が6.4平方メートル以上であることを、「入院料3」は在宅療養患者の受入れ実績(自宅等からの入棟患者割合2割以上、自宅等からの緊急患者の受入れが3カ月で9人以上、在宅醫療の実績を2項目以上満たす)を満たすことを上乗せ基準に設定。最上位區分の「入院料1」は、「入院料2、3」の上乗せ基準を全て満たすことを求める。
「回復期リハ5」の2年間の算定期間中に実績要件を満たす取組を
現在の6區分から5區分に再編される「回復期リハビリテーション病棟入院料」では、見直し後の「入院料5」(現「入院料6」)を新規屆出の場合の報酬として位置づける。屆出から2年間に限っての算定となるため、厚労省はその間に実績要件を満たして、「入院料1~4」のいずれかの屆出を行うよう、留意を求めた。
2022年3月4日時點の情報を基に作成