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2022年3月28日
厚労省
4月以降のオンライン初診の診療報酬上の取扱いで事務連絡
2022年度の診療報酬改定で、従來は再診に限定されていたオンライン診療について、初診の場合の評価が新設されることになった。ただ、新型コロナウイルス感染癥の対応では、すでにオンラインや電話で初診を行なった場合に214點を算定できる特例措置が設けられている。改定後の4月1日以降、これらの関係性はどうなるのか。厚生労働省はこのほど、その取扱いを整理した事務連絡を都道府県に発出した。
それによると、4月1日以降の診療報酬上の対応は、改定後のオンラインで初診を行なった場合の「初診料」(251點)の施設基準の屆出を行なっているかどうかで區別する。具體的には、▽改定後の施設基準の屆出を行なった醫療機関は新設の251點を算定▽施設基準の屆出を行なっていない醫療機関が電話やオンラインで初診を行なった場合は、引き続きコロナ特例の214點を算定―とする。
今回の事務連絡によってコロナ特例の當面の存続が擔保されたわけだが、その一方で今後コロナ特例を適用する醫療機関に対しては、診療報酬における施設基準に準じた體制の整備に最大限努めることを求めることにした。また、電話による初診が認められるのはコロナ特例の場合のみであり、新設のオンライン診療による「初診料」はリアルタイムの動畫を用いた診療が必須である點にも注意が必要だ。
オンラインによる再診も、診療報酬改定後のオンラインによる「再診料」の施設基準の屆出の有無で対応を分ける。改定後の施設基準の屆出を行なっている醫療機関は、「再診料」または「外來診療料」のオンラインで実施した場合の報酬(いずれも73點)を算定。これに対して屆出を行なっていない醫療機関については、コロナ特例の「電話等再診料」(73點)を引き続き算定して差し支えないとした。ただし、この場合も初診同様、改定後の施設基準に準じた體制整備に最大限努めるべきとの考えを示している。
2022年3月4日時點の情報に基づき作成