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2022年4月15日
厚労省
22年度診療報酬改定の疑義解釈を事務(wù)連絡(luò)
厚生労働省は2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その1)」について、3月31日付で地方厚生局などに事務(wù)連絡(luò)した?!讣毙云谝话闳朐夯玖稀工巍钢匕Y度、醫(yī)療?看護必要度(以下、看護必要度)」に関する経過措置の取扱いや、「電子的保健醫(yī)療情報活用加算」で初診時に例外的に3點の算定が認められるケースなどを詳しく説明した。
22年度改定で「急性期一般入院料1?5」などについては「看護必要度」の該當(dāng)患者割合の基準値が見直され、9月末までの間は新基準を満たしているものとみなす経過措置が設(shè)けられた。10月1日以降も同じ入院料を算定する場合の対応について疑義解釈は、改定後の新しい評価票を用いた看護必要度の評価を遅くとも7月1日から始める必要があると解説。
「看護必要度II」(DPCデータによる評価)の採用が要件化された許可病床數(shù)200床以上400床未満の醫(yī)療機関の「急性期一般入院料1」算定病棟の取扱いにも觸れ、経過措置が終了する23年1月1日以降も當(dāng)該入院料を継続算定するには、遅くとも22年10月1日から「看護必要度II」による評価を始める必要があることを示した。
外來醫(yī)療では、オンライン資格確認等システムを介して取得した患者の薬剤情報や特定健診情報を活用して診療を行なった場合に算定する「電子的保健醫(yī)療情報活用加算」(初診時7點、再診時4點)を取り上げた。
システム導(dǎo)入済であればマイナンバーカード忘れでも3點の算定が可能
同加算では初診で患者の「診療情報等の取得が困難な場合」などについて、3點の算定を認める時限措置が設(shè)けられている(24年3月末まで)。疑義解釈はこの「診療情報等の取得が困難な場合」について、オンライン資格確認等システムの運用を開始している醫(yī)療機関であれば、▽患者がマイナンバーカードを持參せず、診療情報の取得が困難な場合▽マイナンバーカードが破損などで利用できない場合▽マイナンバーカードの利用者証明用電子証明証が失効している場合―も該當(dāng)するものとして差し支えないとした。
2022年3月31日時點の情報に基づき作成