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2022年9月12日
厚労省
後期高齢者の窓口負擔2割化で、醫療機関向け説明資料を公開
10月から一定以上の所得がある後期高齢者の窓口負擔が2割になるのを受け、厚生労働省はこのほど、醫療機関向けの説明資料をホームページ上で公開した。特に負擔増を抑制する「配慮措置」については、具體例を交えながら詳細に解説している。
複數の慢性疾患を抱え、長期間にわたって外來を頻回に受診することも多い高齢者の特性を考慮し、2割負擔の対象者では施行後3年間に限り、外來における1カ月の窓口負擔の増加額を最大でも3,000円に抑える「配慮措置」が導入される。
適用対象は、1カ月の外來の診療報酬合計點數が「3,000點?1萬5,000點」(外來醫療費3萬円?15萬円)の場合。該當者では、かかった醫療費の1割に3,000円を加えた額が窓口負擔上限額となり、同一醫療機関の受診で上限額に達した場合、上限を超える負擔は徴収しない。合計點數が1萬5,000點を超えた場合は配慮措置ではなく、通常の高額療養費制度における外來醫療の自己負擔上限を適用する。
一方、複數の醫療機関や薬局を受診したケースなどで、これらを合算した1カ月の窓口負擔増加額が3,000円を超えた場合は、超過分が高額療養費として事前登録された口座に払い戻される。
受診の都度、配慮措置の適用に関する計算を実施
配慮措置の適用に関する計算は受診の都度、行う。このため毎回の受診時に、(1)その月の外來の診療報酬點數の合計額を計算、(2)配慮措置の適用になる場合はその月の窓口負擔上限額を計算、(3)前回の診療までの窓口負擔額の合計と(2)の差額をその日の窓口負擔額として患者から徴収―という手続きが必要になる。
例えば、初回受診時の點數が2,500點、窓口負擔が5,000円だった患者に、同月內に1,000點分の外來診療を行った場合は、合計點數が3,500點となった2回目受診時から配慮措置を適用。この日に患者から徴収する窓口負擔額は、この時點の上限額6,500円(2回目までの1割負擔分3,500円+3,000円)と初回の窓口負擔額5,000円の差額の1,500円となる。
レセコンを導入している場合は、こうした複雑な計算にもレセコンが対応するため、厚労省は業者に改修についての確認を行うよう呼びかけている。
2022年8月31日時點の情報に基づき作成