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2022年11月11日
厚労省が関係WGに提案
地域醫(yī)療連攜推進(jìn)法人に個人立の參加が可能な類型新設(shè)へ
複數(shù)の醫(yī)療機(jī)関や介護(hù)事業(yè)所などが參畫して醫(yī)薬品の共同購入や病床の融通などを行える「地域醫(yī)療連攜推進(jìn)法人制度」(以下、連攜推進(jìn)法人)について、新たな類型が設(shè)けられる見通しとなった。厚生労働省が10月27日の「地域醫(yī)療構(gòu)想及び醫(yī)師確保計畫に関するワーキンググループ」に具體案を提示し、了承された。新類型では、これまでは認(rèn)められていなかった個人立の醫(yī)療機(jī)関の參畫が可能になるほか、一部の事務(wù)手続きが緩和される。今後、社會保障審議會?醫(yī)療部會での了承を経て、法改正の準(zhǔn)備が進(jìn)められる。
連攜推進(jìn)法人は、醫(yī)療機(jī)関間の機(jī)能分化と連攜を促し、地域醫(yī)療構(gòu)想の実現(xiàn)を後押しする狙いで創(chuàng)設(shè)された仕組み。參加法人の間では醫(yī)薬品?醫(yī)療材料の共同購入や病床の融通、人事交流、資金調(diào)達(dá)などが行え、2022年7月1日現(xiàn)在で全國に31の法人が存在する。
ただ、現(xiàn)在の制度には、▽個人立の醫(yī)療機(jī)関は連攜推進(jìn)法人に參加できない▽事務(wù)手続きの負(fù)擔(dān)が大きい-などの課題があり、醫(yī)療機(jī)関が利用に二の足を踏む要因になっているとの指摘があった。
そこで厚労省は今回、現(xiàn)行の連攜推進(jìn)法人よりもハードルが低い新類型の導(dǎo)入を提案した。新類型は既存類型と比べると、▽個人開業(yè)醫(yī)などを含む個人立の醫(yī)療機(jī)関も連攜推進(jìn)法人への參加が可能▽公認(rèn)會計士や監(jiān)査法人による外部監(jiān)査が不要▽參加法人の重要事項決定時に連攜推進(jìn)法人に対して行わねばならない意見照會の一部が不要▽代表理事再任時の事務(wù)手続きが緩和されている-などの點が特徴。
法人の業(yè)務(wù)はヒトとモノの融通に限定、カネの融通は不可
一方で、新類型では、既存類型で認(rèn)められている?yún)⒓臃ㄈ摔丐钨Y金貸付、関連事業(yè)者への出資といった「カネの融通」を行うことはできない。個人立の醫(yī)療機(jī)関では個人用資産と醫(yī)療資産の分離が難しい點を考慮した。これに対して人事交流、病床の融通、醫(yī)薬品の共同購入などの「ヒト」と「モノ」の融通は既存類型と同様に行うことができる。また、既存の連攜推進(jìn)法人から新類型への移行も容認(rèn)する考えだ。
2022年10月27日現(xiàn)在の情報に基づいて作成